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2007/11/19(月)
登記・測量のQ&A 第049号 「地図訂正とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、今年もボージョレーヌーボーの季節になりました。普段はワインを
口にすることが少ない私ですが、このボージョレーだけは毎年解禁日に飲
んでいます。
今年の味は…なんてよく言いますが、私にはよく分かりません。でも、旬
の物というのは、味に関係なく、口にするだけで気分が良くなりますね。
ボージョレーの季節が終わるといよいよ年末です。一年経つのは早いです
ね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第049号
「地図訂正とは」
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前回は「地目変更」についてお話ししました。
登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地
目変更登記と言い、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1
カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられていることなどを
ご紹介しました。
今回は「地図訂正」についてお話ししましょう。
問い
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土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局
に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われ
ました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけ
では、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこ
で、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認する
ことができる図面が備え付けてあります。
その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地
域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられて
います。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。
地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりま
すので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。
以上、地図の訂正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「宅地とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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