• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/11/19(月)

登記・測量のQ&A 第049号 「地図訂正とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、今年もボージョレーヌーボーの季節になりました。普段はワインを
口にすることが少ない私ですが、このボージョレーだけは毎年解禁日に飲
んでいます。
今年の味は…なんてよく言いますが、私にはよく分かりません。でも、旬
の物というのは、味に関係なく、口にするだけで気分が良くなりますね。
ボージョレーの季節が終わるといよいよ年末です。一年経つのは早いです
ね。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第049号
「地図訂正とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地目変更」についてお話ししました。
登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地
目変更登記と言い、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1
カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられていることなどを
ご紹介しました。

今回は「地図訂正」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地を処分したいと考え、不動産屋さんに調べてもらったところ、法務局
に備え付けの地図と現地が明らかにちがうので、地図訂正が必要と言われ
ました。この地図訂正とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
土地の登記記録には、地積、地目、地番が記録されていますが、それだけ
では、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。そこ
で、法務局には、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認する
ことができる図面が備え付けてあります。

その図面のことを、地図と呼びます。まだ地図が備え付けられていない地
域には、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられて
います。

この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい
表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)と呼びます。

地図に誤りがある場合、その土地の所有者等は地図訂正の申し出をするこ
とができます。地図訂正の申し出を行う場合には、地図に誤りがあること
と、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。

実際に地図訂正が必要かどうかの判断には、専門的な知識が必要になりま
すので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。

以上、地図の訂正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「宅地とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/




バックナンバーリスト

2009/07/06(月) 登記・測量のQ&A 第089号 「筆界特定制度とは」
2009/06/25(木) 登記・測量のQ&A 第088号 「雑種地とは」
2009/06/09(火) 登記・測量のQ&A 第087号 「公園とは」
2009/05/26(火) 登記・測量のQ&A 第086号 「公衆用道路とは」
2009/05/14(木) 登記・測量のQ&A 第085号 「保安林とは」
2009/04/22(水) 登記・測量のQ&A 第084号 「井溝(せいこう)とは」
2009/04/03(金) 登記・測量のQ&A 第083号 「堤とは」
2009/03/27(金) 登記・測量のQ&A 第082号 「ため池とは」
2009/03/16(月) 登記・測量のQ&A 第081号 「用悪水路とは」
2009/03/02(月) 登記・測量のQ&A 第080号 「水道用地とは」
2009/02/17(火) 登記・測量のQ&A 第079号 「運河用地とは」
2009/01/29(木) 登記・測量のQ&A 第078号 「境内地とは」
2009/01/15(木) 登記・測量のQ&A 第077号 「墓地とは」
2008/12/28(日) 登記・測量のQ&A 第076号 「宅建主任者とは」
2008/12/15(月) 登記・測量のQ&A 第075号 「不動産鑑定士とは」
2008/11/30(日) 登記・測量のQ&A 第074号 「行政書士とは」
2008/11/12(水) 登記・測量のQ&A 第073号 「司法書士とは」
2008/10/31(金) 登記・測量のQ&A 第072号 「測量士とは」
2008/10/16(木) 登記・測量のQ&A 第071号 「土地家屋調査士とは」
2008/09/30(火) 登記・測量のQ&A 第070号 「調査士法人とは」

総数:109件 (全6頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件