お役立ち情報バックナンバー
2008/12/28(日)
登記・測量のQ&A 第076号 「宅建主任者とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、今年もあと数日となりました。クリスマスも終わって、すっかり年
の瀬の雰囲気となり、我が事務所前には門松が登場しました。知り合いの
工務店さんのご厚意によりまして設置させていただきました。(感謝)
やはり華やかな物がありますと事務所も明るくなります。
最近は何かと暗い話題が多いですが、門松のようにパッと明るくいきまし
ょう。
それでは皆様、来年もよろしくお願いいたします。
今年もご愛読いただきましてありがとうございました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第076号
「宅建主任者とは」
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前回は「不動産鑑定士」についてお話ししました。
不動産鑑定士は、不動産の価格を判断する専門家で、不動産の鑑定業務や
コンサルティング業務を行っていることなどをご紹介しました。
今回は「宅建主任者」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
不動産に関する資格には「宅建主任者」というのがありますが、どのよう
な役割があるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
宅建主任者(たっけんしゅにんしゃ)は、正式には宅地建物取引主任者(
たくちたてものとりひきしゅにんしゃ)といい、都道府県知事が行う資格
試験に合格し、その知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受
けた者をいいます。
宅地建物を取引する業者(いわゆる不動産屋さん等)の事務所には、その
事務所ごとに、法律に基づいた数の専任の取引主任者を設かなければなり
ません。
専任の宅建主任者は、宅地や建物の取引の際(契約を結ぶ前)に、関係す
る権利や法令上の制限、取引の条件などで特に重要な事柄について、それ
らを記載した「重要事項説明書」を交付し説明することになっています。
ですから、宅地建物の売り買いなどの際にお世話になっている方も多いこ
とと思います。
土地家屋調査士との業務では、土地売買前に行なう境界確認、土地測量な
どで関係があります。
尚、宅建主任者の詳しい内容につきましては、財団法人不動産適正取引推
進機構のホームページをご覧ください。
財団法人 不動産適正取引推進機構のホームページ
http://www.retio.or.jp/
以上、宅建主任者について簡単にご紹介しましたが、もっと詳しくお知り
になりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回からしばらくの間、地目の後半について配信いたします。
次回は「墓地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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