お役立ち情報バックナンバー
2009/03/16(月)
登記・測量のQ&A 第081号 「用悪水路とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、去る1月23日、建物登記の登録免許税に関する法律案が国会へ提
出されております。
建物の所有権保存登記(司法書士の先生にお願いする登記)をオンライン
により申請した場合、登録免許税の軽減が受けられました。
これが平成22年からは、所有権保存登記の前の登記、いわゆる建物表題
登記(土地家屋調査士がする登記)もオンラインで申請していなければ、
登録免許税の軽減を受けられないというようになりそうです。
オンライン申請利用者を増やしたい法務省の考えそうなことですが、依頼
者の利益に繋がることなので、もちろん当事務所もオンライン申請に切換
えます。
紙の登記申請書が、いよいよ無くなる日がきそうです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第081号
「用悪水路とは」
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前回は「水道用地」についてお話ししました。
運河とは、もっぱら給水の目的で敷設する水道の水源地、貯水池、ろ水場
又は水道線路に要する土地を言い、水道の水源地として作られたダム貯水
池も「水道用地」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は地目の「用悪水路」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「用悪水路」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、用悪水路(ようあくすいろ)は、
「かんがい用又は悪水はいせつ用の水路」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条16号)
水は、私たちの生活に欠かすことができませんが、この水を運ぶための施
設として様々な水路が作られています。
この水路は、
(1)水を供給するための水路(用水)
(2)使用後の水を排泄するための水路(悪水)
の二種類に大別することができます。
水を供給するための水路のうち、かんがい用の水路を「用悪水路」として
取り扱います。
「かんがい」とは、田や畑に水を引いて土地をうるおすことをいい、水田
に水を供給したり余剰水を排泄する用水路が代表的です。
使用後の水を排泄するための水路には制限が無く、家庭の雑排水を流す下
水道や、工場排水を流す排水路などは全て「用悪水路」として取り扱いま
す。
以上、地目の用悪水路について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が用悪水路であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「ため池」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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