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2008/05/20(火)

登記・測量のQ&A 第061号 「中間地目とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、日曜日にガイナーレ鳥取の応援に行ってきました。
結果は5−1の圧勝。内容も良い試合でした。
最近はガイナーレ鳥取の調子が悪いせいか、観客数が減ってきています。
この前の観客数は2,000人でした。
いくらガイナーレ鳥取が頑張って上位に着けたとしても、1試合の平均観
客数が3,000人を超えないと、Jリーグへは加盟できません。
皆さん、頑張って応援にいきましょう。
ゴールデンウィークにあったファジアーノ岡山戦では、岡山から数百人の
観客が来ていました。Jリーグに上がれば、もっと他県から人が来ます。
鳥取の経済にも良い影響となります。
今度のホームゲームは6月1日(日)です。みなさん、ぜひ、とりぎんバ
ードスタジアムへ!

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
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前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置さ
れてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「中間地目」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できませ
ん。

中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。

例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土
して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利
用している土地などがそうです。

本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。

この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。

また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地
の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。


以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。


もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

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