お役立ち情報バックナンバー
2005/12/05(月)
登記・測量のQ&A 第003号 「筆界って何?」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
鳥取は雪が降っております。皆様の所はいかがでしょうか?
最近は年内が期限の仕事と忘年会とで忙しい日々を送っております。
体調を崩しやすい時期になりました。
皆様もお体にはお気をつけ下さい。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第003号
「筆界って何?」
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前回は「登記簿」についてお話ししました。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、それぞれ表題部・権
利部甲区・権利部乙区の3部構成になっていて、どこにどんな不動産があ
り、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、
安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割をもっていることなどを
お話ししました。
今回は「筆界(ひっかい)」についてお話ししましょう。
問い
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いままで駐車場にしていた土地を売りたいと思い、近くの不動産屋さんに
相談したら、「筆界を確認する必要がある」といわれました。
この「筆界」とはどんなものなのでしょうか?
お隣さんとの話し合いで決めた境界ではダメなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
一般に隣の土地との境を「境界」と呼びますね。
「筆界(ひっかい)」も土地の境を表す用語で、不動産登記法という法律
に出てきます。土地の取引を行う場合に、あなたの土地にとって最も重要
なのが「筆界」です。
いろいろ諸説がありますが、土地の数え方は「一筆」「二筆」と「筆」
を使います。ですから、土地と土地との境、つまり地番と地番との境を「
筆界」といいます。
このように、「筆界」は法律によって定められた境界ですので「公法上の
境界」とも呼ばれ、個人の意志で勝手に変更することはできません。
さて、設問のなかで土地の取引上問題になるのが「お隣さんとの話し合い
で決めた境界」です。お隣さんとの話し合いで決めた「境界」と「筆界」
が一致していれば問題ありませんが、もし違っている場合には、本来の境
界「筆界」に直すために、分筆登記や所有権移転登記等の手続が必要にな
る場合があります。
「筆界」は分筆や地積更正登記されている場合には、法務局の地積測量図
で確認することができます(古い場合、合筆されている場合にはないこと
もあります)。区画整理・耕地整理・国土調査が実施されていれば、法務
局並びに各市町村で確認ができます。登記も区画整理・国土調査等もされ
ていない土地であれば、公図で確認します。
どのような状況であれ、「筆界」を確認するのは専門的技術がいる作業に
なりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談く ださい。
次回は「地目って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
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