お役立ち情報バックナンバー
2008/05/20(火)
登記・測量のQ&A 第061号 「中間地目とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、日曜日にガイナーレ鳥取の応援に行ってきました。
結果は5−1の圧勝。内容も良い試合でした。
最近はガイナーレ鳥取の調子が悪いせいか、観客数が減ってきています。
この前の観客数は2,000人でした。
いくらガイナーレ鳥取が頑張って上位に着けたとしても、1試合の平均観
客数が3,000人を超えないと、Jリーグへは加盟できません。
皆さん、頑張って応援にいきましょう。
ゴールデンウィークにあったファジアーノ岡山戦では、岡山から数百人の
観客が来ていました。Jリーグに上がれば、もっと他県から人が来ます。
鳥取の経済にも良い影響となります。
今度のホームゲームは6月1日(日)です。みなさん、ぜひ、とりぎんバ
ードスタジアムへ!
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第061号
「中間地目とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「原野」についてお話ししました。
人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置さ
れてきたた土地を「原野」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「中間地目」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の地目には、「中間地目」と呼ばれる登記できない地目があると聞き
ましたが、どのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記簿と現況の地目が違うときには、地目変更の登記をしなければなりま
せんが、それが「中間地目(ちゅうかんちもく)」の時には登記できませ
ん。
中間地目とは、将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況
が一時的に別の目的で利用されている場合をいいます。
例えば、登記簿上「山林」になっている土地に、建物を建てる目的で盛土
して更地にした後、実際に家を建てるまでの短い期間、駐車場として仮利
用している土地などがそうです。
本来であれば、駐車場は「雑種地」として取り扱いますが、近い将来に建
物を建てることがわかっていますので、現況の駐車場は一時的な土地利用
ということになります。この場合、地目が変更されたと認められません。
この場合は、建物が建った時点で「山林」から「宅地」への地目の変更登
記をする事になります。
また、登記簿上「宅地」の土地の上に建っていた建物が取り壊され、更地
の状態の土地も、次に何の目的で利用するのかわかりませんので、地目の
変更登記はできません。
以上、中間地目について簡単にご紹介しましたが、
実際には、一時的な土地利用かどうかの判断にはかなりの困難を伴います。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記官」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│ 安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2008/09/16(火) 登記・測量のQ&A 第069号 「公嘱協会とは」
2008/09/01(月) 登記・測量のQ&A 第068号 「調査士会連合会とは」
2008/08/21(木) 登記・測量のQ&A 第067号 「調査士会とは」
2008/07/31(木) 登記・測量のQ&A 第066号 「代位登記とは」
2008/07/25(金) 登記・測量のQ&A 第065号 「嘱託登記とは」
2008/06/28(土) 登記・測量のQ&A 第064号 「職権登記とは」
2008/06/17(火) 登記・測量のQ&A 第063号 「登記所とは」
2008/05/30(金) 登記・測量のQ&A 第062号 「登記官とは」
2008/05/20(火) 登記・測量のQ&A 第061号 「中間地目とは」
2008/04/25(金) 登記・測量のQ&A 第060号 「原野とは」
2008/04/07(月) 登記・測量のQ&A 第059号 「牧場とは」
2008/03/23(日) 登記・測量のQ&A 第058号 「山林とは」
2008/03/11(火) 登記・測量のQ&A 第057号 「池沼とは」
2008/02/25(月) 登記・測量のQ&A 第056号 「鉱泉地とは」
2008/02/07(木) 登記・測量のQ&A 第055号 「塩田とは」
2008/01/17(木) 登記・測量のQ&A 第054号 「鉄道用地とは」
2008/01/08(火) 登記・測量のQ&A 第053号 「学校用地とは」
2007/12/28(金) 登記・測量のQ&A 第052号 「畑とは」
2007/12/10(月) 登記・測量のQ&A 第051号 「田とは」
2007/11/27(火) 登記・測量のQ&A 第050号 「宅地とは」