お役立ち情報バックナンバー
2008/04/07(月)
登記・測量のQ&A 第059号 「牧場とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、皆様は麒麟獅子(きりんじし)はご存知でしょうか?鳥取県東部に
お住まいの方なら、知らない者はいないという獅子舞です。
麒麟と名がつくだけに普通の獅子とは違い、面長の顔をしておりまして、
角が1本生えております。顔色も金色でなかなかの迫力です。
獅子舞といえばアップテンポなリズムに乗り、コミカルに舞うイメージが
ありますが、この麒麟獅子はスローテンポな笛、太鼓、鐘の音に合わせ、
優雅に舞う(というよりは動く)ところに特徴があります。
ほかにも特徴といたしましては、獅子が舞う前に、猩々(しょうじょう)
という動物(オランウータンみたいな感じ)に扮した人が舞を披露します
。笑顔の赤いお面付けて、赤いカツラを被って、全身赤ずくめです。子ど
もの頃、この猩々が怖くて逃げ回ったことがあります。
昨日も私の町内のお祭りで舞が披露されました。子ども達の泣き声がする
度、しっかりと伝統が受け継がれていくのを実感しました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「牧場」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、牧場(ぼくじょう)は、
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)
牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱い
ます。
家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行います
ので、家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草
栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。
ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は、「畑」として取り扱い
ますので、注意が必要です。
以上、地目の牧場について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が牧場であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│ 安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2007/11/19(月) 登記・測量のQ&A 第049号 「地図訂正とは」
2007/10/30(火) 登記・測量のQ&A 第048号 「地目変更とは」
2007/10/04(木) 登記・測量のQ&A 第047号 「地積更正とは」
2007/09/20(木) 登記・測量のQ&A 第046号 「合筆できない土地」
2007/09/10(月) 登記・測量のQ&A 第045号 「分筆できない土地」
2007/08/25(土) 登記・測量のQ&A 第044号 「合筆の場合の地番の付け方」
2007/08/12(日) 登記・測量のQ&A 第043号 「分筆の場合の地番の付け方」
2007/07/23(月) 登記・測量のQ&A 第042号 「地番とは?」
2007/07/07(土) 登記・測量のQ&A 第041号 「慣習上の筆界(3)」
2007/06/28(木) 登記・測量のQ&A 第040号 「慣習上の筆界(2)」
2007/06/10(日) 登記・測量のQ&A 第039号 「慣習上の筆界(1)」
2007/06/01(金) 登記・測量のQ&A 第038号 「堤防と民有地の境」
2007/05/17(木) 登記・測量のQ&A 第037号 「海や川と陸地の境」
2007/04/26(木) 登記・測量のQ&A 第036号 「傾斜地の筆界」
2007/04/09(月) 登記・測量のQ&A 第035号 「筆界と所有権界」
2007/03/31(土) 登記・測量のQ&A 第034号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/03/09(金) 登記・測量のQ&A 第033号 「建物の合体とは?」
2007/02/26(月) 登記・測量のQ&A 第032号「建物の区分とは?」
2007/02/09(金) 登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
2007/01/27(土) 登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」