お役立ち情報バックナンバー
2008/04/07(月)
登記・測量のQ&A 第059号 「牧場とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、皆様は麒麟獅子(きりんじし)はご存知でしょうか?鳥取県東部に
お住まいの方なら、知らない者はいないという獅子舞です。
麒麟と名がつくだけに普通の獅子とは違い、面長の顔をしておりまして、
角が1本生えております。顔色も金色でなかなかの迫力です。
獅子舞といえばアップテンポなリズムに乗り、コミカルに舞うイメージが
ありますが、この麒麟獅子はスローテンポな笛、太鼓、鐘の音に合わせ、
優雅に舞う(というよりは動く)ところに特徴があります。
ほかにも特徴といたしましては、獅子が舞う前に、猩々(しょうじょう)
という動物(オランウータンみたいな感じ)に扮した人が舞を披露します
。笑顔の赤いお面付けて、赤いカツラを被って、全身赤ずくめです。子ど
もの頃、この猩々が怖くて逃げ回ったことがあります。
昨日も私の町内のお祭りで舞が披露されました。子ども達の泣き声がする
度、しっかりと伝統が受け継がれていくのを実感しました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第059号
「牧場とは」
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前回は地目の「山林」についてお話ししました。
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱うことなどをご紹介しました。
今回は「牧場」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「牧場」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、牧場(ぼくじょう)は、
「家畜を放牧する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条10号)
牛や馬、羊や山羊などの家畜を放牧する土地は、「牧場」として取り扱い
ます。
家畜の飼育は、牧場の区域内の土地と施設とを一体的に利用して行います
ので、家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草
栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱います。
ただし、牧場区域外で牧草を栽培している土地は、「畑」として取り扱い
ますので、注意が必要です。
以上、地目の牧場について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が牧場であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「原野」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
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