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2008/03/23(日)

登記・測量のQ&A 第058号 「山林とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

さて、昨日、保育園で卒園式がありました。私の次男も卒園児でございま
して、4月からは小学生になります。
次男の通っていた保育園は、卒園児が約50名の大所帯の保育園でした。
人数が多いだけに小学校区もバラバラで、11の小学校へとそれぞれ入学
するそうです。
4月から別々の道を進む子どもたちですが、長い人生で再会するときもや
ってくるはずです。楽しい再会であれば言うことなしですが、困っている
ときに再会するかもしれません。そんなとき、お互い助け合っていけるよ
うな大人になっていてほしいと思います。
そのためにも、まずは私たち大人がしっかりとしなくてはならない。恥ず
かしくない生き方をしなくてはならない。そんな事を心に誓った一日でし
た。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
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前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱う事、天然のものであるか人工のもの
であるかは問わず、その目的で判断することなどをご紹介しました。

今回は「山林」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)

耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱います。

植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間
は「山林」として取り扱いません。

また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはい
えません。


以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
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