お役立ち情報バックナンバー
2008/03/23(日)
登記・測量のQ&A 第058号 「山林とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
さて、昨日、保育園で卒園式がありました。私の次男も卒園児でございま
して、4月からは小学生になります。
次男の通っていた保育園は、卒園児が約50名の大所帯の保育園でした。
人数が多いだけに小学校区もバラバラで、11の小学校へとそれぞれ入学
するそうです。
4月から別々の道を進む子どもたちですが、長い人生で再会するときもや
ってくるはずです。楽しい再会であれば言うことなしですが、困っている
ときに再会するかもしれません。そんなとき、お互い助け合っていけるよ
うな大人になっていてほしいと思います。
そのためにも、まずは私たち大人がしっかりとしなくてはならない。恥ず
かしくない生き方をしなくてはならない。そんな事を心に誓った一日でし
た。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第058号
「山林とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「池沼」についてお話ししました。
公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用い
ない水の貯留地を「池沼」として扱う事、天然のものであるか人工のもの
であるかは問わず、その目的で判断することなどをご紹介しました。
今回は「山林」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「山林」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、山林(さんりん)は、
「耕作の方法によらないで竹木の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条9号)
耕したり肥料をやったりといった、植え育てる作業をしていない状態で竹
や樹木が生育する土地であれば、地形や人工林、自然林の区別なく、「山
林」として取り扱います。
植林した土地は、苗木が肥料や下草刈りといった管理を必要としている間
は「山林」として取り扱いません。
また、山林の樹木を伐採しただけの状態では、地目が変更になったとはい
えません。
以上、地目の山林について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が山林であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合
があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「牧場」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/
ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0864
┃│鳥取県鳥取市吉成二丁目7番6号
┃│ 安養寺事務所
┃|TEL 0857-24-7726 FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/
バックナンバーリスト
2010/05/27(木) 登記・測量のQ&A 第110号 「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A 第109号 「特定調査における測量とは」
2010/04/30(金) 登記・測量のQ&A 第108号 「特定調査とは」
2010/04/20(火) 登記・測量のQ&A 第107号 「論点整理とは」
2010/03/23(火) 登記・測量のQ&A 第106号 「現況把握調査とは」
2010/03/04(木) 登記・測量のQ&A 第105号 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/25(木) 登記・測量のQ&A 第104号 「事前準備調査とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/18(月) 登記・測量のQ&A 第101号 「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A 第100号 「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/17(木) 登記・測量のQ&A 第099号 「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/26(木) 登記・測量のQ&A 第098号 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A 第097号 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
2009/09/24(木) 登記・測量のQ&A 第093号 「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/19(水) 登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
2009/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/21(火) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」