• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/01/08(火)

登記・測量のQ&A 第053号 「学校用地とは」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

さて、今年は子年です。この子年の「子」、言わずと知れた十二支のうち
の一つですよね。では、今年の干支は何でしょう?・・・・・・やっぱり
「子」という答えが多いですよね。実は違うんですけど。
十二支は年を数えるもので、それとよく似て日を数える十干(じっかん)
というものがあります。甲、乙、丙、丁、戊、…と続くヤツです。
この十二支と十干の組合せで表されるのが干支になります。ちなみに今年
は「戊子(つちのえねぼし)」となります。なんとなくみたことあります
よね。そう、あれなんです。
ちなみに「子」には「新しい生命が宿る」とか「ふえる」というような意
味があるそうです。今年の干支にちなんで、依頼が増える一年としたいと
思います。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第053号
「学校用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「畑」についてお話ししました。
畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の事で、栽培される作
物の種類には制限がく、「田」以外の農耕地は全て「畑」であるというこ
とができることなどをご紹介しました。

今回は「学校用地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)

学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱います。

この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高
等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、
幼稚園を指します。

また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、
学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾
などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。

さらに
、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、
その利用状況により地目を定めるものとされています。


以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「鉄道用地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/


バックナンバーリスト

2007/11/19(月) 登記・測量のQ&A 第049号 「地図訂正とは」
2007/10/30(火) 登記・測量のQ&A 第048号 「地目変更とは」
2007/10/04(木) 登記・測量のQ&A 第047号 「地積更正とは」
2007/09/20(木) 登記・測量のQ&A 第046号 「合筆できない土地」
2007/09/10(月) 登記・測量のQ&A 第045号 「分筆できない土地」
2007/08/25(土) 登記・測量のQ&A 第044号 「合筆の場合の地番の付け方」
2007/08/12(日) 登記・測量のQ&A 第043号 「分筆の場合の地番の付け方」
2007/07/23(月) 登記・測量のQ&A 第042号 「地番とは?」
2007/07/07(土) 登記・測量のQ&A 第041号 「慣習上の筆界(3)」
2007/06/28(木) 登記・測量のQ&A 第040号 「慣習上の筆界(2)」
2007/06/10(日) 登記・測量のQ&A 第039号 「慣習上の筆界(1)」
2007/06/01(金) 登記・測量のQ&A 第038号 「堤防と民有地の境」
2007/05/17(木) 登記・測量のQ&A 第037号 「海や川と陸地の境」
2007/04/26(木) 登記・測量のQ&A 第036号 「傾斜地の筆界」
2007/04/09(月) 登記・測量のQ&A 第035号 「筆界と所有権界」
2007/03/31(土) 登記・測量のQ&A 第034号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/03/09(金) 登記・測量のQ&A 第033号 「建物の合体とは?」
2007/02/26(月) 登記・測量のQ&A 第032号「建物の区分とは?」
2007/02/09(金) 登記・測量のQ&A 第031号 「建物の合併とは?」
2007/01/27(土) 登記・測量のQ&A 第030号 「建物を分割する時」

総数:109件 (全6頁)

前20件 1 2 3 4 5 6 次20件