お役立ち情報バックナンバー
2008/01/08(火)
登記・測量のQ&A 第053号 「学校用地とは」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
さて、今年は子年です。この子年の「子」、言わずと知れた十二支のうち
の一つですよね。では、今年の干支は何でしょう?・・・・・・やっぱり
「子」という答えが多いですよね。実は違うんですけど。
十二支は年を数えるもので、それとよく似て日を数える十干(じっかん)
というものがあります。甲、乙、丙、丁、戊、…と続くヤツです。
この十二支と十干の組合せで表されるのが干支になります。ちなみに今年
は「戊子(つちのえねぼし)」となります。なんとなくみたことあります
よね。そう、あれなんです。
ちなみに「子」には「新しい生命が宿る」とか「ふえる」というような意
味があるそうです。今年の干支にちなんで、依頼が増える一年としたいと
思います。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第053号
「学校用地とは」
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前回は地目の「畑」についてお話ししました。
畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地の事で、栽培される作
物の種類には制限がく、「田」以外の農耕地は全て「畑」であるというこ
とができることなどをご紹介しました。
今回は「学校用地」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「学校用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区
分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、学校用地(がっこうようち)は、
「校舎,附属施設の敷地及び運動場」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条2号)
学校の校舎や運動場、体育館や図書館などの附属設備の敷地は、全て「学
校用地」として取り扱います。
この場合の学校とは、学校教育法に定められている、小学校、中学校、高
等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、
幼稚園を指します。
また、学校教育法が適用される、専修学校、各種学校の敷地についても、
学校用地として扱うことができますが、学校教育法が適用されない学習塾
などの建物の敷地は、学校用地として扱うことはできません。
さらに
、学校の付属施設でも、学校から離れた場所にある附属の農場や演習林は、
その利用状況により地目を定めるものとされています。
以上、地目の学校用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が学校用地であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う
場合があります。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、地目の「鉄道用地」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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しくお願いします。
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