お役立ち情報バックナンバー
2006/08/22(火)
登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」
■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
先週の土曜日、日曜日と鳥取砂丘こどもの国で、「親子ふれあい24時間」
というイベントを開催いたしました。
日曜日のイベント「巨大そうめん流し」では、25mのそうめん流しコー
スを4コース造り、大勢の方々にお楽しみいただきました。
今年で6回目のイベントで、そうめん流しは3回目なんですが、新聞等マ
スコミにも取上げられ、鳥取の名物イベントとして定着しそうです。
まだご賞味いただいてない方は、ぜひ来年、お子様、お孫様をお連れに
なってご参加ください。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第020号
「主たる建物と附属建物」
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前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登
記の対象とならない建物を紹介しました。
今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属
建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。
建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数
の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物
として取り扱うことができます。
つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるので
す。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属
建物といった形で分類しているわけです。
参考図1:
ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。
上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、
居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り
扱うことができるのです。
しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。
※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記でき
ない建物」を参照してください。
また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。
参考図2:
以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主た
る建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。
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