• 安養寺事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/08/22(火)

登記・測量のQ&A 第020号 「主たる建物と附属建物」

■■■■登記の安養寺 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の安養寺 務(あんようじ つとむ)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。
先週の土曜日、日曜日と鳥取砂丘こどもの国で、「親子ふれあい24時間」
というイベントを開催いたしました。
日曜日のイベント「巨大そうめん流し」では、25mのそうめん流しコー
スを4コース造り、大勢の方々にお楽しみいただきました。
今年で6回目のイベントで、そうめん流しは3回目なんですが、新聞等マ
スコミにも取上げられ、鳥取の名物イベントとして定着しそうです。
まだご賞味いただいてない方は、ぜひ来年、お子様、お孫様をお連れに
なってご参加ください。


このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役
立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立
つメッセージをお届けしております。
http://www.to-ki.jp/anyoji/

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://www.to-ki.jp/anyoji/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第020号
「主たる建物と附属建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「登記できない建物」についてお話ししました。
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があることや、登
記の対象とならない建物を紹介しました。

今回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
私の家の登記簿を見ると、主:居宅、符号1:物置、となっています。
これは、どのような意味なのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
この「主」と「符号1」は「主たる建物(しゅたるたてもの)」と「附属
建物(ふぞくたてもの)」の関係を表しています。

建物は、一個の建物毎に登記する事になっていますが、同じ所有者の複数
の建物が利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物
として取り扱うことができます。

つまり、実際には数棟ある建物を、一個の建物として扱う事ができるので
す。そこで、複数ある実際の建物を区別するために、主たる建物と、附属
建物といった形で分類しているわけです。

参考図1:
 

ここで重要なのは「利用上一体となっている」という事です。

上図の例では、物置は居宅の利用を補う関係にあることが明らかですので、
居宅を主たる建物、物置を附属建物として、全体を一個の建物として取り
扱うことができるのです。

しかし、それぞれの建物の所有者が違ったり、建物としての要件を満たし
ていない場合には、利用上一体の関係にあっても、主たる建物と附属建物
として登記することはできません。

※建物としての要件につきましては、登記・測量のQ&A NO.019「登記でき
ない建物」を参照してください。

また、同一の所有者の建物であっても、それぞれの建物が独立して利用さ
れているような場合には、主たる建物と附属建物として登記することはで
きません。

参考図2:
 

以上、主たる建物と附属建物についてご紹介しましたが、実際には、主た
る建物と附属建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合
があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「区分建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────



私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
http://www.to-ki.jp/anyoji/

ただし、鳥取市を中心とした鳥取県内に限定させていただきますのでよろ
しくお願いします。

【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜 
┗━━━┛土地家屋調査士 安養寺 務
┃ _______________________
┃|
┃|〒680-0051 
┃│ 鳥取県鳥取市若桜町39番地 ロゴス文化会館2F
┃│   あおば合同事務所
┃|TEL 0857-24-7726  FAX 0857-24-7796
┃|e-mail anyoji@to-ki.jp
┃|
┃|☆あなたの街の登記測量相談センター<鳥取>
┃|http://www.to-ki.jp/anyoji/

バックナンバーリスト

2010/05/27(木) 登記・測量のQ&A 第110号 「立ち入り調査の手続きとは」
2010/05/15(土) 登記・測量のQ&A 第109号 「特定調査における測量とは」
2010/04/30(金) 登記・測量のQ&A 第108号 「特定調査とは」
2010/04/20(火) 登記・測量のQ&A 第107号 「論点整理とは」
2010/03/23(火) 登記・測量のQ&A 第106号 「現況把握調査とは」
2010/03/04(木) 登記・測量のQ&A 第105号 「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/02/25(木) 登記・測量のQ&A 第104号 「事前準備調査とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第103号 「進行計画の策定とは」
2010/02/05(金) 登記・測量のQ&A 第102号 「筆界の職権による調査とは」
2010/01/18(月) 登記・測量のQ&A 第101号 「筆界特定の標準処理期間とは」
2009/12/25(金) 登記・測量のQ&A 第100号 「筆界特定の手続き費用とは」
2009/12/17(木) 登記・測量のQ&A 第099号 「筆界特定の申請手数料とは」
2009/11/26(木) 登記・測量のQ&A 第098号 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2009/11/11(水) 登記・測量のQ&A 第097号 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2009/10/29(木) 登記・測量のQ&A 第096号 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2009/09/30(水) 登記・測量のQ&A 第094号 「筆界特定の関係人とは」
2009/09/24(木) 登記・測量のQ&A 第093号 「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2009/08/19(水) 登記・測量のQ&A 第092号 「筆界特定の申請人とは」
2009/08/05(水) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」
2009/07/21(火) 登記・測量のQ&A 第090号 「筆界特定制度の筆界とは」

総数:109件 (全6頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件