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2010/02/06(土)

登記・測量のQ&A NO.057「池沼とは」

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土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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こんにちは。早いもので、2月に入りました。2月は、普通の月より数日少ないだけで、毎年あっという間に過ぎてしまう感じです。
最近は、新型インフルエンザも一段落しているようですが、まだまだ寒い日が続きますので、風邪などひかれませんように、体調管理には注意して下さい。
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◆登記・測量のQ&A 第057号
「池沼とは」
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前回は地目の「鉱泉地」についてお話ししました。
温泉(鉱泉)の湧き出し口や、湧き出した鉱泉を一時溜めておく設備の敷地等、湧き出し口の維持に必要な範囲内を「鉱泉地」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「池沼」についてお話ししましょう。


問い
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土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「池沼」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
海のような公有水面以外の水面下の土地も、不動産登記法で登記の対象となる土地です。

土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、池沼(ちしょう)は、
「かんがい用水でない水の貯留池」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条8号)


公有水面下の土地以外の水面下の土地で、耕地をかんがいする目的で用いない水の貯留地を「池沼」として扱います。

かんがい用水として用いる場合には「ため池」となります。

一般に「池沼」とは、自然に水が貯留した池などを指しますが、登記手続では、天然のものであるか人工のものであるかは問わず、その目的で判断します。


以上、地目の池沼について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が池沼であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場合があります。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「山林」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。


【発行所】
愛知郡長久手町大字岩作字向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/



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