お役立ち情報バックナンバー
2014/08/22(金)
登記・測量のQ&A NO.158「保留地とは」
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こんにちは。
事務を担当しています M です。
夫と娘2人の4人家族。身近な日々の出来事をお届けしています。
お盆休みも終わり、今週から平常生活に戻った方も結構いらっしゃるのではないかと思います。
今年のお盆前後は不安定なお天気が続き、せっかくの夏季休暇に帰省や旅行でお出かけの方に色々影響があったのではないでしょか。
私の参加している菜園でも、お盆前後の天候不順で畑作業が出きず、雑草は生え放題、きゅうりは収穫時期をのがし、トマトは雨で皮が破れて痛んだりと、せっかく手入れしてきたものがあまり収穫できずに終わってしまいました。
こんなことは初めてです。
今夏は生産地での天候不順が響いて、野菜が高騰しているようです。
この高騰、9月の上旬頃には回復との見方がでているようですがどうなるでしょうか。
しばらく、家計に影響しそうです。
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■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第158号
「保留地とは」
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前回は、土地区画整理事業における「仮換地」について概要をお話しました。
問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
(「換地」に関しましては、前々回のメルマガをご参照ください。)
土地区画整理事業の施行者は、換地計画の際に、事業の施行で整備する宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)として定めることができます。
保留地は、売却して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、換地処分がなされる前の段階では、登記簿がありません。
換地処分の公告があった翌日に、土地区画整理事業の施行者が取得し、施行者を所有者として保存登記されることになります。
その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされることになります。
以上、「保留地」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地転用とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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