お役立ち情報バックナンバー
2023/03/26(日)
登記・測量のQ&A_407「信用できる土地の境界杭」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第407号
「信用できる土地の境界杭」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「買った土地の面積が少ない」について概要をお話しました。
今回は、「信用できる土地の境界杭」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
良い土地を見つけたので購入したいと考えています。
現地には境界杭が全て有りましたので境界には問題が無いと思うのですが、大丈夫でしょうか?
答え
───────────────
境界杭があるだけでは十分とは言えません。
境界杭を最初に設置した際には正しい位置にあったとしても、工事等何らかの原因で位置がずれたり、正しくない位置に移動する事もあります。
ですから、その境界杭が正しい位置にあることを確認することができ、正しくなかった時には正しい位置に復元する事ができる図面も必要です。
その図面の一つが法務局に備え付けてある「地積測量図」です。
「地積測量図」があれば、たとえ境界杭が無くなってしまっても、正しい位置に復元することができます。
さらに、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」があれば、境界のトラブルを防ぐことができます。
土地を購入する際には、丈夫な境界杭が設置されている事の他に、境界の根拠となる図面の存在も確認しましょう。
もし、将来にわたって境界トラブルを防止したいとお考えであれば、境界確定図の作成をお勧めします。
境界確定図の作成にはそれなりに費用もかかりますが、信用できる境界杭を維持するためには最も安全な方法と言えます。
以上、信用できる土地の境界杭について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「通行地役権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2014/05/22(木) 登記・測量のQ&A NO.146「区分建物とは」
2014/05/16(金) 登記・測量のQ&A NO.145「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2014/05/09(金) 登記・測量のQ&A NO.144「ADR境界問題相談センターとは」
2014/05/02(金) 登記・測量のQ&A NO.143「認定土地家屋調査士とは」
2014/04/25(金) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2014/04/18(金) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2014/04/04(金) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2014/03/28(金) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2014/03/20(木) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持分は」
2014/03/14(金) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
2014/03/06(木) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2014/02/27(木) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2014/02/20(木) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2014/02/07(金) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2014/01/31(金) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2014/01/24(金) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2014/01/17(金) 登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
2014/01/10(金) 登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界石は信頼できるか」
2013/12/20(金) 登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」
2013/12/13(金) 登記・測量のQ&A NO.127「違反建築でも建物登記は可能か」