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2022/01/13(木)
登記・測量のQ&A_377「地図訂正の申出」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第377号
「地図訂正の申出」
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前回は、「地積更正登記」について概要をお話しました。
今回は、「地図訂正の申出」について概要をお話しします。
問い
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法務局に備え付けの地図に誤りがあるとき、訂正の申し出ができるそうですが、どのような手続になるのでしょうか?
答え
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法務局に備え付けの地図に誤りを発見した場合には、正しい表示に訂正するよう申し出をすることができます。
法務局には、土地の所在、地番、地目、地積といった土地に関する情報が登記されていますが、登記情報だけでは、その土地が現地のどの部分に当たるのかまでは分かりません。
そのため、土地の位置、形状、地番、隣地との境界などを確認することができる図面が備え付けられています。その図面のことを、地図と呼びます。
地図は、不動産登記法に規定されている正確性が高い図面ですが、すべての地域に備え付けられているわけではありません。
まだ地図が備え付けられていない地域には、地図が備え付けられるまでの間、それに代わるものとして「地図に準ずる図面」が備え付けられています(一般的に公図と呼ばれています)。
この地図(または地図に準ずる図面)の表示に誤りがある場合に、正しい表示に訂正することを地図訂正(ちずていせい)といいます。
地図訂正の申し出をすることができるのは、その土地の所有者等で、地図に誤りがあることと、訂正後の筆界が正しいものであることを立証する必要があります。
実務においては、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請する際に行う地図の調査で誤りを発見することが多く、この場合、登記の申請と地図訂正の申出をいっしょに行うことになります。
以上、「地図訂正の申出」について簡単にご紹介しました。詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市北新町東口論義25番地9
メルヴェーユ45 B306号
土地家屋調査士都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL 0561-56-0384 FAX 0561-56-0385
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