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2005/07/14(木)
新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
■■■■■登記の都築「新不動産登記法Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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梅雨明けも近い頃になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。いよいよ暑い夏の到来です。我家でも子供達は、長い夏休みが近づきなんだか楽しそうです。親としては、子供が休みだと結構大変ですが。
今年は、近くで万博をやっているので家族で万博通いになりそうです。
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★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第2回・オンライン登記所の指定とは」
問い
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オンライン登記所の指定とはどのようなことですか?
また、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたと言っても、近所の法務局での対応は、以前とそれほど変わらないような気がします。
現在、オンライン申請を受けつける登記所はどれぐらいあるのでしょうか?
また、今後どのようなスピードでオンライン化が実施されるのでしょうか。
答え
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オンライン登記所の指定とは、オンラインでの登記申請を受付できる準備の整った登記所を法務大臣が指定することを言います。
つまり、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたとは言っても、すべての登記所で一斉にオンライン申請(インターネットでの申請)ができるわけではありません。
オンライン申請ができるのはオンライン指定庁のみであり、オンライン未指定庁では従来の書面申請の扱いとなっています。
現時点でオンライン申請ができる法務局は「さいたま地方法務局上尾出張所」のみです。この上尾出張所では今年の3月22日からオンライン申請の事務取扱いが開始されています。
蛇足になりますが、この上尾出張所1庁がオンライン登記所を「何が何でも平成16年度中にスタートさせなければならない」という法務省の至上命題の成果でした。これで各省庁が厳守しなければならない閣議決定を法務省も達成することができたわけです。
愛知県内の法務局については、名古屋法務局(本局)が今年の8月末にオンライン指定庁になる予定です。その後、県内でも順次指定されることが予想されます。
日本土地家屋調査士会連合会の情報によると、平成22年頃には、ほぼ全登記所について指定がされる見込みとのことですが、法務省からの公式発表は今のところありません。
次回は「権利証の廃止について」をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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