お役立ち情報バックナンバー
2013/10/31(木)
登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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芋類の美味しい季節になりました。
この秋、私の参加しているグループ菜園でも安納芋に紅あずま、里芋が収穫できました。
種子島の特産品の安納芋、高い糖度でクリームのようにトロッとした食感が人気の品種ですが、今年初めてグループ菜園で育てました。
栽培がやや難しく、単位面積あたりの収穫量も紅あずまに比べ少なめとあって、うまく育つか心配でしたが、まずまずの出来でホッとしました。
美味しくなるのは収穫後2〜3週間経ってからとのこと。
新聞に包んで、大事に保存してあります。
質の良い野菜は、あまり手をかけず、そのものの味を堪能したいので、サツマイモは丸ごとじっくりゆっくりオーブンで焼くのみ。
里芋は蒸かして、塩や味噌などをつけてシンプルに味わいたいと思っています。
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◆登記・測量のQ&A 第121号
「分譲マンションの敷地はどこまでか」について
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前回は、購入した土地に、まったく知らない人の建物が登記上、残っている場合どのように対処すればいいのかについて概要をお話しました。
問い
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私は、分譲マンションを購入したいと思っているのですが、マンションの敷地がどこまでの範囲をいうのかわかりません。
1戸建の住宅と違ってマンションの敷地となると規模が大きく、専用駐車場もあったりします。
マンションの敷地とは、どの範囲をいうのでしょうか?
答え
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分譲マンション(以下建物とします)の所在する土地とは、その建物全体
が所在する土地、つまり建物が物理的に建っている土地のことです。
建物が一筆の土地の一部の上に建っている場合でも、その一筆の土地全部
が建物の敷地となります。
建物が数筆の土地にまたがって所在するときは、その数筆の土地全部が建
物の敷地となります。これは法律上当然に建物の敷地であるということか
ら法定敷地と呼ばれています。
また、建物または建物が所在する土地と一体として管理または使用する土
地であり、区分所有者(分譲マンション所有者)が規約で「建物の敷地」
とすると定めた場合、建物の敷地として取り扱われる土地があります。こ
れを規約敷地と呼びます。
例えば、庭、通路、駐車場、公園、付属の物置、集会場等の土地です。こ
れらは建物が建っていなくてもよく、さらに建物が建っている土地(法定
敷地)と必ずしも隣接している必要はありません。
つまり、建物と離れた場所にある専用駐車場であっても、規約で定めれば
建物の敷地として取り扱うことができます。
次回は「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
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