お役立ち情報バックナンバー
2014/02/07(金)
登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
────────────────────────────────
ここ数日、寒さが一段と厳しくなっていますね。
この季節は就寝時、体が冷えると寝付けないので、寝る1時間程前に布団の中に湯たんぽを入れておくようにしています。
楕円の長手ほうが18センチ程の小さなサイズを愛用していますが、結構温かさは持続され、布団の中は朝までポカポカ・・・
お陰でぐっすり寝られて、日々湯たんぽの良さを実感しています。
冬に暖房を使わないエコライフを実践している方の記事を新聞で見たことがありますが、その方は湯たんぽをひざの上に置き、その上からひざ掛けをかけて暖をとっているとのこと。
もともと寒いのは苦手な方のようですが、この湯たんぽの使い方はかなり暖かいそうで、冬は暖房なしで乗り切れそうとありまた。
私も基本的には大絶賛の湯たんぽですが、20年以上前、湯たんぽを使い始めて間もない頃、今よりもっと大きいサイズの湯たんぽで低温やけどをした苦い思い出もあります。
厚手の布で包むなど、取り扱いにはくれぐれもご注意ください。
────────────────────────────────
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第133号
「境界立会への協力は必要なのか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、保留地とはどのようなものなのか、また購入しようとする際に必要な知識について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。
市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)の10時にお願いしたいとのことでした。
私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んでまで立会に付き合っている暇はありません。
それから、1〜2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれている土地なので、境界ははっきりしていると思います。
それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
結論からお話すれば、(平日に休むかどうかは別として)是非、境界立会に協力していただきたいと思います。
お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。
つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、裏を返せばあなたの土地の境界をはっきりさせることになります。
ブロック塀があったとしても、コンクリート杭などの境界標がなければ客観的に境界が明確になっているとは言えません。
また、土地家屋調査士と一緒に挨拶に来たということは、立会後に境界確定測量をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれません。
このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の高い図面を法務局に提出することになります。(永久保管される)
もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正な立場で立会を実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成します。
この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。
このような登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常、境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになります。
あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。
このことを良く考えて見ると、金銭的なメリットも確かに大きいのですが、今後、あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれないのです。
例えば、今回のように家を新しく建て替えるためセットバックするとか、子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、土地を売る(地積更正登記のため)とか、物納(相続税のため)するとか、ブロック塀や擁壁を新設するとか、いろいろなことが考えられます。
このようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、土地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面する可能性があります。
これらの目的を達成する前提として、必ず土地の境界立会が必要になります。
ですから、土地の境界立会は、「おたがいさま」なのです。
もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を土地家屋調査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。
境界立会はあなたにとって損なことは全くありません。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。
尚、立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められますので、その際は、しっかり確認し、押印する図面の控えを貰っておいて下さい。
それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。
次回は「道路対向地でも境界立会が必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
都築測量登記事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2013/05/09(木) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2013/04/19(金) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2013/04/05(金) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2013/03/21(木) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2013/03/15(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2013/02/26(火) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2013/02/13(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2013/02/01(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2013/01/17(木) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2012/12/20(木) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2012/12/06(木) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2012/11/16(金) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2012/11/01(木) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2012/10/19(金) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2012/09/28(金) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2012/09/18(火) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2012/09/07(金) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2012/08/23(木) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2012/07/27(金) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2012/07/13(金) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」