お役立ち情報バックナンバー
2015/10/29(木)
登記・測量のQ&A NO.215「傾斜地の筆界」
■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第215号
「傾斜地の筆界」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「筆界と所有権界」について概要をお話しました。
今回は、「傾斜地の筆界」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
参考図のように土地と土地の境が傾斜地になっている場合、両者の筆界はどこになるのでしょうか?
参考図:
答え
────────────────────────────────
土地の筆界は、その土地がはじめて登記簿に記載されたときに創設され、その後、分筆や合筆の登記がなされた際に移動します。
ですから、一概には言えないのですが、一般的な慣習によれば、傾斜地部分は上部の土地の一部ということが多いようですので、参考図についていえば、C点が筆界であることが多いようです。
しかし、実際に筆界がどこに来るのかはっきりさせるには、公図や地積測量図、その他の調査や測量をする必要があります。
筆界がどこなのかはっきりしないまま放置しておくと、境界紛争に発展しかねませんので、もし、筆界が不明な場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
以上、傾斜地の筆界について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「海や川と陸地の境」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
【発行所】
愛知県日進市梅森台二丁目260番地
梅森ビル2階 日進測量設計(株)内
土地家屋調査士都築功事務所
土地家屋調査士 都築 功
TEL O52-848-8373 FAX 052-848-8374
E-mail tsuduki@to-ki.jp
URL http://www.to-ki.jp/tsuduki/
バックナンバーリスト
2013/05/09(木) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2013/04/19(金) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2013/04/05(金) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2013/03/21(木) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2013/03/15(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2013/02/26(火) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」
2013/02/13(水) 登記・測量のQ&A NO.099「筆界特定の申請手数料とは」
2013/02/01(金) 登記・測量のQ&A NO.098「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2013/01/17(木) 登記・測量のQ&A NO.097「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2012/12/20(木) 登記・測量のQ&A NO.095「筆界特定の方法とは」
2012/12/06(木) 登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2012/11/16(金) 登記・測量のQ&A NO.094「筆界特定の関係人とは」
2012/11/01(木) 登記・測量のQ&A NO.093「筆界特定の対象土地と関係土地とは」
2012/10/19(金) 登記・測量のQ&A NO.092「筆界特定の申請人とは」
2012/09/28(金) 登記・測量のQ&A NO.091「筆界の特定とは」
2012/09/18(火) 登記・測量のQ&A NO.090「筆界特定制度の筆界とは」
2012/09/07(金) 登記・測量のQ&A NO.089「筆界特定制度とは」
2012/08/23(木) 登記・測量のQ&A NO.088「雑種地とは」
2012/07/27(金) 登記・測量のQ&A NO.087「公園とは」
2012/07/13(金) 登記・測量のQ&A NO.086「公衆用道路とは」