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2022/10/01(土)
土地建物のお役立ち情報 第38号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第0038号
「河川保全区域内の土地分譲手続き」
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★★★★★「河川保全区域内の土地分譲手続き」★★★★★
問い
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私の土地は一級河川の区域内にある市道に接しています。
この土地に位置指定道路を造り、分譲しようと思っていますが市道との間に高低差があるため、盛土を含めた工事が必要です。
一連の手続きはどうすればいいのでしょうか?
答え
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河川に土地が接する場合に注意を要するのは、河川保全区域に指定されているかどうかがポイントとなります。
河川保全区域というのは、河川管理者(国土交通省等)た河岸・河川管理施設を保全するため、河川区域の境界から50メートル以内において「河川保全区域」として指定した区域を言います。
この区域に指定されますと、土地の掘削、盛土・切土など土地の形状を変更する行為、工作物の新築・改築等の行為を行うときは、河川管理者の許可が必要になります。
ご質問のような場合ですと、河川保全区域に指定されているかどうかと、河川区域の境界から何メートルの範囲が指定されているのかを確認する必要があります。
盛土の場合は、確実に許可の対象になりますので、道路位置指定の申請を行うと同時に河川法の許可を求める必要があります。
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ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
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ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
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ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇
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