- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2015/04/02(木)
登記・測量のQ&A 第227号 「プレハブ建物の登記」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
選抜高校野球で敦賀気比の初優勝、地元東海大四の堂々の準優勝で幕を閉じました。
感激、感動の試合を有難うございました。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第227号
「プレハブ建物の登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「ビニールハウスは登記できるか」について概要をお話しました。
今回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
庭に18平方メートルのプレハブ建物を設置して物置として利用しています。この建物は登記できるでしょうか?
答え
────────────────────────────────
法の規定に基づき建物と認定されれば登記できます。
法の条文には次のように書いてあります。
「建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない(不動産登記規則:第百十一条)」
要件をまとめると次のようになります。
1.土地に定着していて容易に移動できないこと。
2.永続性があること。
3.屋根および周壁またはこれに類するものを有すること。
4.その目的とする用途に供しうる状態にあること。
5.不動産として独立して取引対象となりうるものであること。
問題になりそうなのは、建物が土地に定着しているかどうかだと思います。
工事現場などで見かける丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固
定したようなプレハブ建物は、定着しているとは言えませんので登記できません。
参考図1:
しかし、コンクリートによる基礎を造り、これにしっかりと固定してあれば登記できるプレハブもあります。
参考図2:
建物が土地に定着しているかどうかの判断が困難な場合もありますので、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
以上、プレハブ建物の登記について簡単にご紹介しました。
今回はここまでです。
次回は「違反建築物は登記できるか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2020/07/01(水) 登記・測量のQ&A 第351号 「職権登記」
2020/06/01(月) 登記・測量のQ&A 第350号 「登記所」
2020/05/01(金) 登記・測量のQ&A 第349号 「登記官」
2020/04/01(水) 登記・測量のQ&A 第323号 「非線引き区域」
2020/01/01(水) 登記・測量のQ&A 第322号 「市街化調整区域」
2019/12/01(日) 登記・測量のQ&A 第321号 「市街化区域」
2019/11/01(金) 登記・測量のQ&A 第320号 「都市計画区域」
2019/09/01(日) 登記・測量のQ&A 第319号 「地籍調査とは」
2019/08/01(木) 登記・測量のQ&A 第318号 「国土調査とは」
2019/07/01(月) 登記・測量のQ&A 第317号 「ブルーマップとは」
2019/06/01(土) 登記・測量のQ&A 第316号 「用途地域とは」
2019/05/01(水) 登記・測量のQ&A 第315号 「分譲マンション土地の持分」
2019/04/01(月) 登記・測量のQ&A 第314号 「マンション所有者と敷地の権利」
2019/03/01(金) 登記・測量のQ&A 第313号 「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2019/02/01(金) 登記・測量のQ&A 第312号 「二世帯住宅の建物登記」
2019/01/01(火) 登記・測量のQ&A 第311号 「仮換地上の建物の登記」
2018/12/01(土) 登記・測量のQ&A 「プレハブ建物の登記」
2018/11/01(木) 登記・測量のQ&A 第309号 「ビニールハウスは登記できるか」
2018/10/01(月) 新築建物が登記可能になる時点
2018/09/01(土) 通行地役権を設定したい