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2014/04/03(木)
登記・測量のQ&A 第198号 「床面積に含まれない部分とは」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
うららかな春の朝、ですが、いかがお過ごしでしょうか?
私は今週の土曜日に、「認定土地家屋調査士」となるための試験があり、日々深夜まで勉強漬けの毎日です。大変ですが、勉強の楽しさも満喫しています。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第198号
「床面積に含まれない部分とは」
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前回は、「建物の床面積」について概要をお話しました。
今回は、「床面積に含まれない部分」について概要をお話しします。
問い
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登記記録に記録されている建物の床面積には、ベランダやバルコニーは含まれないそうですが、床面積に含まれない部分にはどのようなものがあるのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
登記記録に記録されている建物の床面積には、周囲に壁のないベランダやバルコニーは含まない事になっています。
階段や出窓は、条件によっては床面積に含まない場合があります。
■階段について
一般的な住宅の階段は二階の床面積に算入されますが、参考写真のような、吹き抜け部分に設置された、手すりだけの階段は、二階の床面積には算入されません。
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-245_1.jpg
また、参考図1のような、建物の外側に設置された屋外階段も二階の床面積には参入されません。
参考図1:
■出窓について
出窓は、高さが1.5m以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入されます。
参考図2:
参考図2の(1)は、出窓の下部が床面と同一の高さにありませんので、床面積には算入されませんが、(2)と(3)は算入されます。
以上、建物の床面積に含まれない部分について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「登記できない建物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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