お役立ち情報バックナンバー

2012/04/17(火)

登記・測量のQ&A NO.155「土地区画整理事業とは

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

季節の言葉

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。

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◆登記・測量のQ&A 第155号
「土地区画整理事業とは」
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前回は、「市街化調整区域」について概要をお話しました。

問い
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「土地区画整理事業」とはどんなものなのでしょうか?

答え
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土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう)とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善や宅地の利用の増進を図るために、法律に基づいて、土地の区画を変更したり公共施設の新設や変更を行う事業をいいます。

土地区画整理事業では、土地の所有者から少しずつ土地を提供してもらって(減歩)、道路や公園などの公共施設を整備します。また、提供してもらった土地の一部(保留地)を売却して事業資金の一部に充てます。

宅地は、区画を割り直し土地を入れ替えする(換地)ことで、形状が整えられ、日当たりや風通しの改善にもつながりますので、その利用価値は大きくあがることになります。

また、道路が整備されるのに伴い、排水のための側溝や、水道・ガス・下水管などの整備も進みます。

土地の所有者にとっては、自分の土地の面積は少し小さくなりますが、住みやすく利用価値の高い土地になり資産価値も増すことになります。



土地区画整理事業を行う施行者としては、個人、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県及び市町村、国土交通大臣、独立行政法人都市再生機構等があります。


以上、「土地区画整理事業」についての簡単な説明でした。もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「換地とは」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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ただし、仙台市を中心とした宮城県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
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