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2012/09/17(月)
登記・測量のQ&A 第165号 「登記とは」
今日は「敬老の日」。長年にわたり社会に尽くしてこられたお年寄りに感謝の気持ちを表し、長寿を祝う一日です。自身もあと数年もすると、おじいちゃんになるかもしれないと思うと不思議な気持ちです。
さて3連休には長男の野球の試合が4試合あり全勝でした。残り少ないシーズンを楽しませてもらってます。「敬老の日」に日本の将来を担う子どもたちにも思いを馳せる今日一日です。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第165号
「登記とは」
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前回は、「建築協定」について概要をお話しました。
問い
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家を建てた時に行う「登記」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿と呼ばれる帳簿(磁気ディスク)に記載する事をいいます。
登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する一定の情報を記載する不動産登記等があります。家を建てた時に行うのは不動産登記です。
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか、といった状況を、誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。
不動産の登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類あって、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。権利部は、さらに「甲区」と「乙区」に分かれています。
不動産登記簿のそれぞれの部分には次のような情報が記載されています。
■表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
■権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
■権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
尚、不動産の登記簿は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
参考図:
以上、登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表示に関する登記とは」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
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