お役立ち情報バックナンバー
2008/08/08(金)
登記・測量のQ&A NO.062「登記官とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
暑い日が続いておりますが、テレビでも甲子園にオリンピックと熱い戦いが連日の話題となっています。今年のお盆休みはテレビの前から離れられないかもしれませんね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第062号
「登記官とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「中間地目」についてお話ししました。
将来違う目的で使用されることが推測される土地で、現況が一時的に別の目的で利用されている場合を中間地目といい、地目変更が認められないことなどをご紹介しました。
今回は「登記官」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
登記事項証明書や地図には「登記官」の印が押されていますが、登記官とはどのような役割の人なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
ご質問のように、登記所(法務局)が発行する登記事項証明書や地図には、登記官(とうきかん)の印が押されています。
登記官とは、登記に関する事務を処理する権限を持っている法務局に勤務する法務事務官(公務員)です。登記所(法務局)における事務は、すべて登記官の責任で取り扱われます。
登記官は、法務局に勤務する法務事務官の中から法務局の長が指定します。
登記官は、国民の大切な財産を扱うことから、常に公平な立場であることが求められますので、登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が登記の申請人であるときは、その登記官は登記をすることができない事になっています。
以上、登記官について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「登記所」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【お客を熱中させる物語のパターン】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
こだわり商品には、物語がなければならない。
解説:
商品の物語を語る際には、
「開発しようと思ったきっかけ(使命感)」、
「挫折」、
「ちょっとした成功」、
「諦めようと思うほどの挫折」、
そして「予想外の成功」というパターンを踏むこと。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2008.8.8
バックナンバーリスト
2005/12/22(木) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/12/09(金) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/11/25(金) 新不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/11/10(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/10/25(火) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/10/07(金) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/09/22(木) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/09/09(金) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/08/25(木) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
2005/08/10(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「違法建築の建物登記は可能か」
2005/07/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2005/07/08(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2005/06/24(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2005/06/10(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2005/05/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2005/05/10(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2005/04/26(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2005/04/11(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2005/03/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2005/03/10(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」