• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2007/09/25(火)

登記・測量のQ&A NO.041「慣習上の筆界(3)」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

三連休が二週続きました。秋の行楽シーズンにはぴったりでしたね。酒田は天気もよく、過ごしやすい日が続いています。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第041号
「慣習上の筆界(3)」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししました。
擁壁下に側溝がない場合は、擁壁の基礎の外側。
擁壁下に側溝がある場合には、擁壁下の下端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
農地での慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合

 落し水がないときは、畦畔の中央。
 落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。

参考図1:
 


(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合

 傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
 傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。

参考図2:
 


(3)階段畑(田)の場合

 傾斜地の法尻。

参考図3:
 


以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地番とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【戦わないでも・・・】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   「朝陽犯さざれども、星光奪わる」 中国の格言。
  あえて正義を主張しなくても、正しいことをやっていれば、
  自然にそれで満ちることになる。

 解説:
   古武道の甲野善紀先生に教えていただいた、中国のことわざ。
   なにも正面きって戦わなくても、朝になって陽が満ちれば、
  星の光は自然に消えてしまうということ。
   

 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.9.25

バックナンバーリスト

2007/08/24(金) 登記・測量のQ&A NO.039「慣習上の筆界(1)」
2007/08/10(金) 登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」
2007/07/25(水) 登記・測量のQ&A NO.037「海や川と陸地の境」
2007/07/10(火) 登記・測量のQ&A NO.036「傾斜地の筆界」
2007/06/25(月) 登記・測量のQ&A NO.035「筆界と所有権界」
2007/06/08(金) 登記・測量のQ&A NO.034「国有地の払い下げを受けたとき」
2007/05/25(金) 登記・測量のQ&A NO.033「建物の合体とは?」
2007/05/10(木) 登記・測量のQ&A NO.032「建物の区分とは?」
2007/04/25(水) 登記・測量のQ&A NO.031「建物の合併とは?」
2007/04/10(火) 登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
2007/03/23(金) 登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」
2007/03/09(金) 登記・測量のQ&A NO.028「建物を増築・改築した時」
2007/02/23(金) 登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」
2007/02/09(金) 登記・測量のQ&A NO.026「家屋番号とは?」
2007/01/25(木) 登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
2007/01/10(水) 登記・測量のQ&A NO.024「建物の種類とは?」
2006/12/25(月) 登記・測量のQ&A NO.023「用途地域って何?」
2006/12/08(金) 登記・測量のQ&A NO.022「敷地権って何?」
2006/11/24(金) 登記・測量のQ&A NO.021「区分建物」
2006/11/10(金) 登記・測量のQ&A NO.020「主たる建物と附属建物」

総数:188件 (全10頁)

前20件 |<< 4 5 6 7 8 9 10 次20件