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2007/04/10(火)
登記・測量のQ&A NO.030「建物を分割する時」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
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桜の便りが心弾ませる季節となりましたが、おかげ様でこの度事務所を移転いたしました。
気持ちも新たに所員一同尚一層努力して参る覚悟でございます。何卒、倍旧のご愛顧をいただけますようお願い申し上げます。
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◆登記・測量のQ&A 第030号
「建物を分割する時」
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前回は「建物を取り壊した時」についてお話ししました。
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物を分割する時」についてお話ししましょう。
問い
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居宅と店舗と倉庫の3棟の建物を一個の建物として登記してある建物を相続することになりましたが、居宅を兄、店舗と倉庫を弟、といった具合に分割して相続したいと考えています。このような場合にはどのような登記が必要になるのでしょうか?
答え
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二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とする場合には、建物分割登記(たてものぶんかつとうき)を申請します。
参考図:
建物の分割の登記は、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物にする登記で、所有者の意思に基づいて申請することができます(申請義務はありません)。
建物の所有者が死亡し、相続による所有権移転登記の前提として建物分割登記をする場合には、相続人から申請することになります。この場合、相続を証する書面(戸籍謄本や遺産分割協議書など)が必要です。
また、抵当権などの権利が登記されている建物を分割する場合には、共同担保目録が必要な場合もあります。
以上、二棟以上の建物が一個の建物として登記されている建物を、分割して別個の建物とする場合に必要な登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「建物を合併とは?」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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2007.4.10
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