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2006/11/24(金)
登記・測量のQ&A NO.021「区分建物」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
そろそろ冬用のタイヤに交換しないと、と思う天気が続いております。今年も残すところ、一月あまり。本当に一年が過ぎるのは早いですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第021号
「区分建物」
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前回は「主たる建物と附属建物」についてお話ししました。
同じ所有者の複数の建物が、利用上一体となっている場合には、それらをまとめて一個の建物(主たる建物と附属建物)として登記できることなどをお話ししました。
今回は「区分建物」についてお話ししましょう。
問い
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マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物とも呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うのでしょうか?
答え
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通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。
区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあります。
区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうようぶぶん)に区別されます。
専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のことで、マンションであれば、居住者が専有する部分です。
参考図1:
一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。
参考図2:
さて、ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンションが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなければ、マンションであっても通常の建物として登記できます。例えば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。
逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)も区分建物として登記することができます。
ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。
「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されている状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して利用できる状態であることをいいます。
これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できません(通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有することはできません。
以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「敷地権」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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2006.11.24
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