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2007/09/25(火)

登記・測量のQ&A NO.041「慣習上の筆界(3)」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

三連休が二週続きました。秋の行楽シーズンにはぴったりでしたね。酒田は天気もよく、過ごしやすい日が続いています。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第041号
「慣習上の筆界(3)」
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前回は「慣習上の筆界(2)」についてお話ししました。
擁壁下に側溝がない場合は、擁壁の基礎の外側。
擁壁下に側溝がある場合には、擁壁下の下端。
でしたね。

今回は「慣習上の筆界(3)」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
農地での慣習上の筆界にはどのようなものがあるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
農地の慣習上の筆界は、おおむね次の通りです。

(1)高低差のない農地間に畦畔がある場合

 落し水がないときは、畦畔の中央。
 落し水があるときには、水を落とす側の畦畔尻。

参考図1:
 


(2)高低差がある農地間に畦畔がある場合

 傾斜がおおむね15度以上のときは、畦畔尻。
 傾斜がおおむね15度以下のときには、畦畔の中央。

参考図2:
 


(3)階段畑(田)の場合

 傾斜地の法尻。

参考図3:
 


以上、農地の慣習上の筆界について、代表的な例を簡単にご紹介しました。
実際には、これとは違う場合も数多く存在しますので、詳しくは、お近く
の土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「地番とは?」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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   「朝陽犯さざれども、星光奪わる」 中国の格言。
  あえて正義を主張しなくても、正しいことをやっていれば、
  自然にそれで満ちることになる。

 解説:
   古武道の甲野善紀先生に教えていただいた、中国のことわざ。
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 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.9.25

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