お役立ち情報バックナンバー
2007/01/25(木)
登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
雪の降らない冬で、過ごしやすく感じておりますが、世界中から異常気象のニュースが聞こえてきます。今年の夏は、どうなるのやら、今から心配ですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。
以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【集めて、切る】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キーワード:
トップ営業マンの極意は、「集めて、切る」。
解説:
マーケティングとセールスというのは、全く異なり、
正反対の動きをする。
マーケティングは見込み客を集める。
セールスは、いますぐ客を見極める。
マーケティングはお客を育てる。
セールスはお客を刈り取る。
この違いがわかっていない会社は、
営業効率が極めて悪くなる。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2007.1.25
バックナンバーリスト
2005/12/22(木) 新不動産登記法Q&A 第009号 「法務局の地図が間違っていた時は、どうやって訂正すればいいの?」
2005/12/09(金) 新不動産登記法Q&A 第008号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2
2005/11/25(金) 新不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
2005/11/10(木) 新不動産登記法Q&A 第006号 「改正前後で書面による申請に違いはあるのか」
2005/10/25(火) 新不動産登記法Q&A 第005号 「書面による申請はどうなるのか」
2005/10/07(金) 新不動産登記法Q&A 第004号 「オンライン登記申請の具体的方法とは」
2005/09/22(木) 新不動産登記法Q&A 第003号 「権利証の廃止について」
2005/09/09(金) 新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」
2005/08/25(木) 新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」
2005/08/10(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第018号 「違法建築の建物登記は可能か」
2005/07/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2005/07/08(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2005/06/24(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2005/06/10(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2005/05/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2005/05/10(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2005/04/26(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2005/04/11(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2005/03/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2005/03/10(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」