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2013/05/17(金)
登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持ち分は」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
最近の天候を、ジェットコースターに例えて報道しているメディアもある通り、急激に上がり下がりする気温差に体調も崩しがちですが、鳥海山には種まき爺さんの姿も現れ、裾野の庄内平野では、田植えの終わった水田がキラキラ輝いてきれいな季節です・・・週明けの酒田まつりが楽しみですね!!
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
おります。
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◆登記・測量のQ&A 第138号
「分譲マンション土地の持分は」について
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前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。
問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?
答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。
敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一体として売買されるようになっています。
一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画期的な効果があるからです。
この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。
つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分子とした割合です。
しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。
例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられます。
この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。
次回は「雑種地とは・宅地への変更可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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と念を押して、その問題解決に全力をあげる。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.5.17
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