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お役立ち情報バックナンバー

2013/05/17(金)

登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持ち分は」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。


 最近の天候を、ジェットコースターに例えて報道しているメディアもある通り、急激に上がり下がりする気温差に体調も崩しがちですが、鳥海山には種まき爺さんの姿も現れ、裾野の庄内平野では、田植えの終わった水田がキラキラ輝いてきれいな季節です・・・週明けの酒田まつりが楽しみですね!!



このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお

し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役

つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして
おります。



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◆登記・測量のQ&A 第138号
「分譲マンション土地の持分は」について
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前回は、ビニールハウスは登記できるのかについて概要をお話しました。

問い
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私はマンションを購入したいと思っています。
分譲マンションの土地の持分は、どのように決められているのですか?

答え
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各分譲マンションの土地の持分は、敷地権と呼ばれています。

敷地権とは専有部分(分譲される各戸)に対する敷地の権利のことで、専有部分と一体として売買されるようになっています。

一体にする理由は、専有部分と敷地の権利を切り離せないこととすれば土地登記簿の権利の表示が単純になり、敷地の持分は専有部分の登記簿を見るだけで済むという画期的な効果があるからです。

この敷地権の割合は、○○分の○○といった具合に各専有部分の登記簿に記載されており、原則として専有部分の床面積の割合とされています。

つまり、分譲マンションの全ての専有部分の合計床面積を分母とし、各専有部分を分子とした割合です。

しかし、規約によってこの床面積の割合以外の割合で決めることも可能です。

例えば、厳密に床面積の割合によると端数が出るので、その端数を整理した割合で決める場合、床面積と関係なく価格割合による場合などいろいろなケースが考えられます。

この敷地権の扱いは、大規模な分譲マンションだけでなく、2世帯住宅のような小規模な区分建物でも全く同じ扱いで処理することができます。

次回は「雑種地とは・宅地への変更可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。





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-■-「住宅営業のヒント」-■-

    
  「住宅営業には武器が必要」
    武器を持った人間のみが生き残る

     力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなけれ
     ば勝つことができない。

武器その59 「クロージング24の手法 」(その3)

◎ お客様の心配ごとをつぶすことでクロージングする

 (12) 不安、問題点を紙に書いて整理する。

 (13) お客様の心配事は 「皆さん同じです」 と伝える。

 (14) この問題さえ解決できれば、決めていただけますネ
    と念を押して、その問題解決に全力をあげる。

    
          
    
  
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-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【ネーミング戦略とは?】
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キーワード:
 ネーミング戦略とは、名前だけで業界地図を塗り替えること。

解 説:
 「キズ・ヘコミ110番」と言われると、
 だれでもその店にいけば、何ができるのか直感的にわかる。

 このようにだれでもわかるネーミングというのは、
 それだけで業界を変えるインパクトがある。
 ネーミング戦略を行って、一気に全国展開しよう。
   




 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかであ
る。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活

下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受

しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.5.17