所長日記(ブログ)
ペットの死 2010/12/20(月) 03:22:36
平成22年12月13日、AM6:35分、15才の誕生日を8日間残し、生活を供にしてきたペット犬(♂のラブラドールレトリバー)のジャンキーが死んだ。2年前の12月、雪の中、早朝の散歩の時それまでと違う歩き方に気がついてから丁度2年目だった。腰椎に軟骨が出来て神経を刺激し、それが後足に影響を及ぼしていた。調合薬を与えていたが、その4ヶ月後、ロープの玩具を丸飲みし、腸で詰り壊死、手術で70センチ程切断。命拾いをしてから約1年半だった。朝晩2回の散歩が半年程前から介護用ハーネスを着用するようになり、楽しいはずの散歩が次第に辛くなって、3週間程前から寝たきりになってしまった。食事も細くなり、鳥のササミを柔らかく煮て与えても、離乳食やペット用牛乳も舐める程度で、最後の1週間は水もすすれなくなり、スポイトで喉の奥まで流してやったが、それも最後は咽せるようになってしまった。側に付いていないと、声のでなくなった掠れ声で呼ぶ。頭を撫でてやると1時間ほど寝込み、また目を覚まし掠れ声で呼ばれる。そんな日が3日間ほど続いた最後の日、いつも通り朝3時半にポンタ(♂のパピヨン)の散歩に行くときに頭を撫でた時は静かに寝ていたが、死の10分ほど前に頭を撫でて目を離した後・・・・・だった。10Cmほど顎と手足を「w w w w w !」と伸ばした感じで永遠の眠りについた。その日、荼毘に付し今骨壷に入って家にいる。この2年間苦労して介護をしてきた分、何時までも思い出が胸から離れない。雨の日も、雪の日も、台風のような風のそして雨の強い日も、寒い日も、暑い日も、毎日2回散歩に行った。雪が融けて春になったら庭の桜の木の下の大地に帰してあげようと思っている。
(退院直後のジャンキー)
高給盗りの実態 2009/04/15(水) 05:30:23
2週間ほど前に宗教法人の建物表題登記の見積もりをして、その後受託した。調査に必要な参考図書(建築確認申請書等)を借用し現地と併せて調査を開始、すると新築は昭和50年(住職の証言)でその後平成14年に増築している。増築部分に関しては建築確認済証・検査済証があり所有権を確認する証明書はそれで十分だが、問題は昭和50年に建てられた新築建物の所有権を証明するものだ。35年ほど前に建てられたその建物の建築請負業者は判ったがその間社長が2代も替わりその当時の請負を確認する書類は残っていない とのことで、又住職も代替わりしており当該建物の確認済み証・検査済み証はない。次に確認申請書を受理及び検査をしたであろう行政(町役場建設課)に問い合わせをた。当時の建築基準法による書類の保存期間義務は1年間で1年を過ぎると次々と廃棄処分にしていたとのことだ。
次に税務課に問い合わせをした。 家屋台帳には非課税物件は記載されていなかった。過去に普通の住宅(課税対象)で家屋台帳の記載を参考に(長い年月、50年ほどだったと思うが増改築による変更があった)建物証明願い(現況調査した内容に変更)
なるのもを作成して証明してもらったことがあるが、台帳に載っていない物は税務課(担当者変更)では証明できない。・・・・・・らしい。なるほど これが行政の役人の仕事だ!。セクショナリズムで繁文縟礼が恒常的になった仕事がいたに付いている。現実に建物が実在しそれが昭和50年に建ったらしい記録簿はある。が家屋台帳には載っていないし面積も違うから証明できない。これが全体の奉仕者(憲法15条A)である公務員の実態だ。多少面積が違っても、申請された当時の住職の名が違っても(昭和51年に変更)フィクションでない実態の在る物を出来ない、やらない、(課税対象物件なら別?)主権者たる町民の血税で給与を戴いている高給盗りの実態だ。
業務研修と社保庁の違法 2009/02/09(月) 15:02:17
2月6日(金)、旭川土地家屋調査士会(平成20年度)第2回業務研修会が旭川市花月会館に於いて開催された。 先に、旭川土地家屋調査士会政治連盟の総会を開催。終了後に30分の休息を挟んで開会した。
この業務研修は毎年2回開催され、会員2名が各各自主研修の発表を行うもので発表の終わった会員が指名権を持ち、次の会員を指名すると言ったもので題名は各自の裁量にまかせ時間にしておよそ20〜30分程度である。
今年は最後に旭川地方法務局 主席登記官による『境界確定訴訟について』と題して講義をいただいた。境界確定訴訟に関する民事訴訟の類型、民事訴訟手続きの原則として処分権主義と弁論主義、又、所有権確認訴訟と境界確定訴訟の相違点、裁判所に於ける境界確定の判断基準、判決文のスタイル等裁判例を3例ほど用いて解りやすく解説御講義いただき、拳拳服膺に努めインテリジェンスとして身に付けたいと思う。
釧路会、札幌会からの参加者もあり懇談会での話題が社会保険庁の入札問題に話が進んだ。 調査士法違反になる土地及び建物に関する測量業者・コンサル(土地・建物等に関する調査測量登記の資格なし)等への業務発注、日本土地家屋調査士会連合会の無知蒙昧な社会保険庁への対応。ちなみに郵政公社が民間になるときにはこの様な問題業務発注はなかったと思う。(わたしの知る
限りでは)・・・・・・・・・・・・・・。
これは神州の行政機関である社会保険庁が国家資格たる土地家屋調査士及び神州の法律である不動産登記法及び土地家屋調査士法を無視した業務発注である。 民主党の長妻議員に真相を追求してもらいたい。
老犬 ジャンキー 2008/12/31(水) 04:52:06
我が家のペット、ジャンキー(黒ラブラドール・レトリバー)が今年の春頃から散歩の途中時々腰を”ガクッ”と落とすようになった。今年10月で13歳になったから、12歳と6ヶ月位の頃からだったと思う。若い頃はボール遊びをしていても疲れ知らずで、30分〜40分位は翻弄され溌剌とボール拾いをして遊んだのに・・・! 最近は朝(4時、真っ暗です)散歩に行っても道路の氷に足を滑らせて転んでしまう。右に転んで、左に転んで腰の辺りを雪だらけにしてしまう。すると今度は、後両足を跳ね上げるようにして歩き出す。およそ30分ほどゆっくり廻って帰ってくるがその後1日のうちおよそ寝ているときの方が多いようだ。寝ている時は近くまで行っても気がつかず2回ほど声を掛けて気付く始末だが食欲(食べる速度は遅くなった)だけは旺盛だ。(まだ長生きできそうだ)
そして、今年もカウントダウンが始まり新しい年が明けようとしている。不況のまま経済対策を来年の国会に先延ばしする政府与党はビジョンがまるで見えなく、国民から×(バツ)を付けられている宰相が、職を追われ、部屋を追われて煩悶している労働者を尻目に一人トランスを享受しているように見えるのは私だけだろうか。
『王座は座るものではなく、背負うもの』といゆう言葉があると聞く。凡愚で逡巡な宰相には聞こえないだろう。
我が家は今年も皆様に感謝し、食欲だけは旺盛な老犬ジャンキーと共に新年を迎えたいと思います。
本年はいろいろとご厚情を頂き有難う御座いました。来年も又一層のお引き立ての程御願い申し上げます。
不況対策 2008/12/20(土) 05:09:59
2008年もいよいよラストに近づき1年の総決算と反省をする忙しい時期に来た。齢、五十半ばの我々の年代は、いわゆる団塊の世代から少し遅い 隠れ団塊世代だが、一通り戦後民主主義教育(といって左翼思想に洗脳されたわけではない)から貧しい生活環境そして高度成長社会と第一次、第二次オイルショック等又、バブルの弾けた経済社会まで変化のある社会を経験してきた。ここでは思想論を避け話すことにして、今アメリカ発の世界大恐慌に突入し始めている日本でも安定しない政治状況の下、社会保険庁の年金問題、リストラ、派遣労働者の契約途中打ち切り等々の問題の中、官僚天下制度改革、独立行政法人の廃止等に関する関心が薄れていく様な気がて麻生首相のリーダーシップと甘利行革大臣のやる気のなさが首相(その他デマゴーグ的政策のためか?国民は見抜いているぞ!)の支持率(20%前後)に反映しているにもかかわらず今朝(12/18)のテレビでは昨日の夜もBar通い・・・・。 フ ザ ケ ン ナ ッ ツ ー ノ !!
北海道は、バブル崩壊後他県に比べて特に景気が冷え込んだ(ことさら公共事業依存度100%の地方の中小建設業は凋落の傾向にあり)まま追い打ちをかける様な経済破綻だ!。
而して、当然我々の業界も業務量の減少=(イコール)収入の減少に繋がりその分あらゆる方法で経費の 節減をしピンチをチャンスと脳回路を切り替えても心躍る名案は浮かばない。
畢竟、思念なくドンキホーテにもなれず忍耐と辛抱の中経済の回復を待つしか方法は無いのか・・・・・・・
いやコンセントレーションを高め少しの変化にも敏感に反応する神経を磨き、受託業務は依頼者の信頼に応え感謝の言辞をいただけるよう固陋に陥らず高度の技術と公平な業務を勤勉にコツコツと提供していくのが今の不況社会に対応していく一番の対策かもしれない。
立会依頼 2008/10/27(月) 14:00:14
今月の初め、市の東側に住宅地の一筆の分筆依頼があり、調査及び市の2級基準点を与点として網図を組み、4級基準点を設置後現地に復元杭及び分筆新設杭を入れた。長形の土地で道路に面している2点がU字側溝を越えて車道側に60cmほど飛び出した。
既設杭もあったので4点ほどおさえたところ、Xが2〜3mm、Yが4〜8cmほどのズレが確認できた。2日ほど掛かり立会書類を作し、市の方に立会依頼を申し込んだ。市の担当者(土木係長)曰く、
”あの辺はズレてるんだよね〜・・・・・ ま、こちらの方で測量依頼をして確認をしてから連絡します”
との解答だったが、10日ほどしてから連絡があり、”後2〜3日掛かりそうなので宜しく”との後、1週間経っても連絡なし。こちらから連絡を入れた。
すると役所に来てほしいとのことで、担当者の元へいくと ”所有者に連絡がとれなくて印がもらえな い” とのことだ。「チョットまてよ! 現地立会して、三者合意の上でそれぞれ印を押すんじゃないのか! おまえが一人で所有者に合って印を押してもらってそれでいいのか・・・・・・・!」と思ったが、ま、いいかと思い所有者も境界のズレは理解しているので、その場で連絡をとり週明けに印を押すとの合意ができた。 だが腹の虫が治まらない。そこで担当者に聞いた。
私の測量が信用できなくて、市の方で依頼した業者の測量が信用できる根拠は何か。?
担当者:いやそのようなことはありません。 一応、現地のズレ があるので全体的に確認する必要がありますので。
私:全体的に確認するのであれば一街区のみでは駄目で、隣接街 区又は確定街区まで確認する必要がありますよ。そうすると 1〜2週間程度では収まらないですよ。3〜4ヶ月は掛かります よ。
担当者:そうですね、いや分かってます。
私:要求があれば基準点計算簿、逆打ち計算簿、調査書類全部提 出しますよ。なぜ要求しないんですか。
担当者:いや はじめから言ってくだされば・・・・・・・。 [ 馬鹿かおまえ ]
その他いろいろやりとりの後、月曜日(10/27)再度くることを約束し、今日その月曜日、担当者欠席だ。 俺との約束どうなった!!!!!
緊急集会 2008/08/19(火) 15:20:16
盆前の9日の土曜日に、旭川土地家屋調査士会の会員全員に対し、緊急集会があった。平成19年5月17日、法務省民二訓第1082号「土地家屋調査士等に対する懲戒処分に関する訓令」及び、平成20年4月には連合会より「会員指導の徹底指示」に基づき、本年5月17日の総会において、全会員に注意を喚起したにもかかわらず、懲戒処分対象の事案がでた模様だ。
旭川土地家屋調査士会としては2年前に、会始まっていらい2名の懲戒処分者がでたところ、前述の注意にもかかわらず、当該事案者がでたことに会長始め、会三役のショックはおおきいようだ。が、しかし、我々調査士の業務に限らず士業においては、法、規則に抵触あるいは、会則違反ギリギリのラインの行為があるのは事実だ。例えば、建物表題登記の場合、本人からの直接受託の場合には問題ないが、建築業者からの受託の場合には、本人確認及び本人の意思確認が必要である。建築業者が確認していても駄目で、本職が調査・確認しなければ、土地家屋調査士法3条の業務違反になるし、又、旭川土地家屋調査士会会則 第7章「業務執行及び品位保持」第73条『会員は常に調査士としての品位を保持し、信用の昂揚をを図り、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実に業務を行わなければならない』違反になる。
ほんの1例にすぎないが、ここでは省略させていただき、このような例はけっこうあると思う。そして懲戒処分(1.戒告2.2年以内の業務の停止3.業務の禁止)を受けたときは官報に掲載されるし、所属調査士会のホームページにおいて公開しなければならない。(実際各会のホームページに公開されている。)近年法令の目まぐるしい改正により、士業(調査士に限らない)に対し品位保持が強く求められているのである。今回の旭川会の事案も、間駄少し時間がかかると思うが、処分が出された場合には官報及び、会のホームページに公開される。
基準点観測 2008/06/20(金) 15:13:55
若干、書込が遅くなったが、6月9日、10日、11日と3日間、稚内地区14条地図作製の基準点測量を実施してきた。選点は済ませてあったので、観測だけで往復の移動時間を除き、正味丸2日間かかった。暦の上では夏到来のはずだが、稚内は非常に寒く、日中は17°前後あったが、朝晩は12°前後まで気温が下がる。10日の日は雨が降り、とても寒い中での観測であった。稚内市は日本の最北の都市で、人口は約42,000人くらいと聞いている。昨今の日本経済の低迷の中、稚内市の経済状況はよくは分からないが、けっこう都市型に類して、郊外に大型店舗が建ち並んでいた。港もロシアの漁船が数隻停泊していて、夕方になると、ロシア人を乗せたタクシーがひっきりなしに港に出入りしていた。 景気がいいのはロシア人だけかも知れない。
12日、13日と残しておいた分筆の業務を一件こなし、14日に観測計算を厳密網で実施。当初、発注者側との打合せの時、標高は公差外となる恐れがあるため、計算は不要(器械高は特に必要がない)とのことであったが、高低計算、厳密水平網共にかなり良い精度に収まっていた。
14条地図 2008/05/26(月) 17:10:43
旭川地方法務局発注による、稚内市港湾地区における「不動産登記法第14条地図作成作業」の前段として「地図混乱地域の実態調査作業及び基準点設置作業」に入った。この地域は6工区に分け、私は2工区を受け持つ。 5月21日旭川地方法務局2F会議室にて、全体打ち合わせを行い、それぞれの担当工区及び作業における確認事項の打合せを行った。1工区から4工区迄は埋立地で、官公署、大型店舗、工場、倉庫等の施設が建ち並ぶが、比較的容易に見える。しかし5工区、6工区は一般住宅密集地で大変な作業になると思われる。こちらの方は、地元の調査士に任せ、他1工区〜4工区は他の支部(私の処からは192kmある)の調査士が担当する。今回初めて、不動産登記法第14条地図作成に関わるわけだが、経験することによって業務の幅が一回り大きくなると思う。とにかく一所懸命頑張ってよりよい成果品を作っていきたいと思う。 「不動産登記法第14条地図」とは
国民の財産である「土地」は不動産登記法に基づいて、一筆ごとにその住所、地番、地目、面積、所有者等を登記簿に登記することによって財産の保全と、取引の安全が図られている。その一方で登記されている一筆の土地の正確な位置、及び形を登録する必要があるので、不動産登記法では「地図」を登記所に備え付けることとしている。この地図のことを法務局では「不動産登記法第14条地図」と呼んでいる。
アンティーク測量機 2008/04/26(土) 13:30:59
先日、取引先の付き合いのある会社の社長さんから、アンティークな測量器械をいただいた。かなり古い物で、昭和28年の刻印が刻んである。当時だいぶ活躍したようで、道路工事、橋梁工事などに使われていたようです。