お役立ち情報バックナンバー
2010/01/14(木)
「鉄道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「鉄道用地とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によ
って区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)
公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設
として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。
・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地
尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用され
ない土地については、その利用状況によって地目を定める事とされ
ています。
以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難
を伴う場合があります。
バックナンバーリスト
2011/12/19(月) 「筆界特定の申請手数料とは」
2011/12/08(木) 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2011/11/25(金) 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2011/10/30(日) 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2011/10/19(水) 「筆界特定の方法とは」
2011/09/25(日) 「筆界特定の関係人とは」
2011/09/01(木) 筆界特定の対象土地と関係土地とは
2011/06/30(木) 「筆界特定の申請人とは」
2011/06/16(木) 「筆界の特定とは」
2011/05/31(火) 「筆界特定制度の筆界とは」
2011/05/16(月) 「筆界特定制度とは」
2011/04/28(木) 「雑種地とは」
2011/04/12(火) 「公園とは」
2011/03/11(金) 「公衆用道路とは」
2011/02/27(日) 「保安林とは」
2011/02/09(水) 「井溝とは」
2011/01/28(金) 「堤とは」
2011/01/02(日) 「ため池とは」
2010/12/13(月) 「用悪水路とは」
2010/11/30(火) 「水道用地とは」