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2010/01/14(木)

「鉄道用地とは」

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「鉄道用地とは」
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問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「鉄道用地」とはどのような土地を指すのでしょうか?






答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によ
って区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、鉄道用地(てつどうようち)は、
「鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条5号)

公営鉄道、民営鉄道の区別なく、線路や鉄道の駅舎、その付属施設
として使用されている敷地は、全て「鉄道用地」として取り扱います。
具体的には、下記のような土地を鉄道用地として扱います。

・線路や駅舎の敷地
・駅舎と一体的に利用される駅前広場
・駅構内にある車両庫の敷地
・線路敷地に接続している鉄道専用の変電施設の敷地
・職務上常駐する者のための宿舎の敷地
・踏切の詰め所の敷地

尚、鉄道の付属施設であっても、これらの施設と一体的に使用され
ない土地については、その利用状況によって地目を定める事とされ
ています。


以上、地目の鉄道用地について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が鉄道用地であるかどうかの判断にはかなりの困難
を伴う場合があります。


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