お役立ち情報バックナンバー
2016/05/12(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A135
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
エレクトーンを習っている10歳の娘。
グレード試験を受けて合否の通知が届く。
不安げに開けてみると合格!
しかもオールA判定。
喜び勇んで「ほら!全部Aやったよー。何買ってもらおっかなあ」
お母さんと約束してたのだろう。
(げっ、モノで釣ったのか)と密かに思ってたら、
お兄ちゃん達がすかさず
「みんなの役に立つものにしろよ」
「んー、何がいい?」
たまたま冷蔵庫を開けたお母さん、
ぼそっと「あ、牛乳が無い」
「じゃあ、牛乳にするね。おかあさん、牛乳買に行こっ!」
で、結局オールA判定の努力のご褒美はパックの牛乳。
きっと普段とは一味違う牛乳を味わったであろう。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記
測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/から
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◆登記・測量のQ&A 第135号
「二世帯住宅の建物登記」について
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前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性につ
いて概要をお話しました。
問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築
しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は
完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのよう
にすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の
共有名義の建物にすることができます。
このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を
割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して
処理する必要があります。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従
来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場
合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような建物のことを、区分建物と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱
われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定するこ
とができます。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物
でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮
断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料で
ご相談をお受けしております。
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よろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙など
の実費は有料となります。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<福岡・香椎窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435
【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp
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