お役立ち情報バックナンバー
2009/11/24(火)
「田とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「田とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
問い
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「田」とはどのような土地を指すのでしょうか?
答え
──────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によ
って区分したもので、法律によって23種類が定められています。
その法律によると、田(た)は、
「農耕地で用水を利用して耕作する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条1号)
栽培される作物の種類には制限がありません。
具体的には、下記のような土地を田として扱います。
・稲を栽培する水田
・わさび・はす・ジュンサイなど、用水を利用して栽培する土地
・水田内に設けられた畦畔
・用水の調節管理をする施設
稲を収穫した後、次の作付けまでの間麦などを栽培する裏作を行う
ような場合でも、その都度地目を変更する扱いはせず、その土地本
来の利用目的を見極めるものとされています。
実際には地目が田であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴う場
合があります。
バックナンバーリスト
2011/12/19(月) 「筆界特定の申請手数料とは」
2011/12/08(木) 「1点のみの筆界特定の申請は可能か」
2011/11/25(金) 「筆界特定の法的効力と手続きの構造」
2011/10/30(日) 「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
2011/10/19(水) 「筆界特定の方法とは」
2011/09/25(日) 「筆界特定の関係人とは」
2011/09/01(木) 筆界特定の対象土地と関係土地とは
2011/06/30(木) 「筆界特定の申請人とは」
2011/06/16(木) 「筆界の特定とは」
2011/05/31(火) 「筆界特定制度の筆界とは」
2011/05/16(月) 「筆界特定制度とは」
2011/04/28(木) 「雑種地とは」
2011/04/12(火) 「公園とは」
2011/03/11(金) 「公衆用道路とは」
2011/02/27(日) 「保安林とは」
2011/02/09(水) 「井溝とは」
2011/01/28(金) 「堤とは」
2011/01/02(日) 「ため池とは」
2010/12/13(月) 「用悪水路とは」
2010/11/30(火) 「水道用地とは」