お役立ち情報バックナンバー
2009/06/19(金)
「地番とは?」
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「地番とは?」
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問い
──────────────────────────────
私の土地の地番は 24-2 ですが、左隣のAさんの土地の地番は
24-12、右隣のBさんの土地の地番は 24-21 となっています。
この地番はどのような決まり事で付けられるのでしょうか?
また、付けたい番号を付けることはできるのでしょうか。
参考図:
答え
──────────────────────────────
土地の地番は、土地を特定するために付けられた番号です。
番号の付け方は、1筆の土地ごとに地番区域を単位として起番して
定める事になっています。
この土地の地番の定め方につきましては、
法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第九十七条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる
地域をもって定めるものとする。
第九十八条 地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------
さらに細かな決め事は、
不動産登記事務取扱手続準則に記載されています。
----------(引用:ここから)----------
第67条 地番は,規則第98条に定めるところによるほか,次に
掲げるところにより定めるものとする。
(1) 地番は,他の土地の地番と重複しない番号をもって定める。
(2) 抹消,滅失又は合筆により登記記録が閉鎖された土地の地番
は,特別の事情がない限り,再使用しない。
(3) 土地の表題登記をする場合には,当該土地の地番区域内におけ
る最終の地番を追い順次にその地番を定める。
(4) 分筆した土地については,分筆前の地番に支号を付して各筆の
地番を定める。ただし,本番に支号のある土地を分筆する場合に
は,その1筆には,従来の地番を存し,他の各筆には,本番の最終
の支号を追い順次支号を付してその地番を定める。
(−以下省略−)
----------(引用:ここまで)----------
このように、土地の地番の定め方は法律によって決められています
ので、自分の好きな番号を付けることはできません。
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