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2022/11/10(木)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A173

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

40過ぎてピアノをはじめて、
3年ぶりの発表会。
最後から2番目。
順番が近づくにつれドキドキ。

ステージ袖で待機中、付箋&マーカーだらけの愛読書を開く。
「ミスやアクシデントも味にしてしまえ」
「無邪気にピアノに向かえばいい」
と文字を読みながら自分に言い聞かせる。

ピアノの前に座ると緊張度マックス。
前奏部分は何とかクリア。
本題の演奏で早速ミスタッチ。
その音だけが妙にクローズアップされる。
このままでは撃沈モードまっしぐらだ。
前に進め、前に進めと心の中で唱える。

ゆっくりの演奏部分で気を取り直す。
ふー、落ち着いて、と思ったら
左手の一音が抜けてしまった!
かまわん、スルーしろ。

後半につれて、段々力が入ってくるのがわかる。
脱力・脱力。
なんど言い聞かせても体は言うことを聞かない。
もういい、このまま突っ走ってしまえ!

ミスタッチは多いが、なんとか最後まで思い切り演奏できたので、
自分の中では大成功、かな?

久々に良い経験をさせてもらいました。

発表会の動画↓
https://youtu.be/0fsKhl1wtMo



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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。


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◆登記・測量のQ&A 第173号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。

問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?

答え
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海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。

また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。

公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。

公有水面と陸地との境は、

(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位

(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位

と定められています。

参考図:
 


埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。

尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。


以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
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ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。




【発行所】
土地の境界測量のことなら
福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
福岡市東区香椎駅東3-4-4
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