お役立ち情報バックナンバー
2022/11/10(木)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A173
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
40過ぎてピアノをはじめて、
3年ぶりの発表会。
最後から2番目。
順番が近づくにつれドキドキ。
ステージ袖で待機中、付箋&マーカーだらけの愛読書を開く。
「ミスやアクシデントも味にしてしまえ」
「無邪気にピアノに向かえばいい」
と文字を読みながら自分に言い聞かせる。
ピアノの前に座ると緊張度マックス。
前奏部分は何とかクリア。
本題の演奏で早速ミスタッチ。
その音だけが妙にクローズアップされる。
このままでは撃沈モードまっしぐらだ。
前に進め、前に進めと心の中で唱える。
ゆっくりの演奏部分で気を取り直す。
ふー、落ち着いて、と思ったら
左手の一音が抜けてしまった!
かまわん、スルーしろ。
後半につれて、段々力が入ってくるのがわかる。
脱力・脱力。
なんど言い聞かせても体は言うことを聞かない。
もういい、このまま突っ走ってしまえ!
ミスタッチは多いが、なんとか最後まで思い切り演奏できたので、
自分の中では大成功、かな?
久々に良い経験をさせてもらいました。
発表会の動画↓
https://youtu.be/0fsKhl1wtMo
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第173号
「海・川・湖と陸地の境」
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前回は、「所有権界、占有権界」について概要をお話しました。
今回は、「海・川・湖と陸地の境」について概要をお話しします。
問い
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海や川のような水面と陸地との境は、どのように決められるのでしょうか?
答え
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海や河川、沼や湖のように、国が管理している公共の水面のことを「公有水面(こうゆうすいめん)」といいます。
また、陸地とは、公有水面に覆われていない地表をいいます。
公有水面は登記の対象となりませんが、陸地は登記の対象となりますので、両者の境を区別する必要があり、次のように定められています。
公有水面と陸地との境は、
(1)潮の満ち引きで差の出る水面については、春分、秋分における満潮位
(2)潮の満ち引きのない河川等については、高水位
と定められています。
参考図:
埋め立てなどによって新たに土地ができた場合は、上記のように陸地との境が判断されますが、津波や地震などによって陸地が海没した時などは、これとは違う判断が下される場合もあります。
尚、水面下の土地であっても、「池沼、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池」等の地目を持つ土地は登記が可能です。
以上、海・川・湖と陸地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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