お役立ち情報バックナンバー
2022/06/12(日)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A172
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
先日、何故だか急にワラビーが見たくなって、子供たちを誘うが、
小学生のときのように「うん、行こう!」とは返ってこない。
仕方がないので、弟に「ワラビー見に行かんか?」とショートメール。
即答で「うん、行く!」と返信。
近所の友人も呼んで、おじさんおばさんで、ひびき動物ワールドの芝生にゴザを敷いてお弁当。
家族連れの子供たちに紛れて、巨大円形ブランコをぎこちなく漕いで幼少期に戻る。
カンガルー園では、飼育員のお姉さんをつかまえて、ワラビーの話をいっぱい聞かせてもらって、ほのぼの笑顔。
ワラビー用の柵は、腰高で下部は開いているので、「ワラビー出ていくんじゃない?」
「はい、この柵は人がテリトリーに入らないようにするもので、ワラビーは園内どこでも自由行動できます。
大カンガルーの所まで行って餌をシッケイしてくることもあるんですよ。
2mくらいジャンプできるけど、たまに子どもに追っかけられてパニックになって飛ぶのを忘れて柵にぶつかるんです。
なのでワラビーがケガをしないように下も開けているんです」
なるほど。
ワラビーが落ち着ける場所を確保するための柵だったのか。
いかに固定概念に囚われているかを思い知らされた感じでした。(笑)
ワラビーのあかちゃんの写真↓
http://www.to-ki.jp/morita/data/172-1.jpg
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第172号
「所有権界、占有権界とは」
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前回は、「筆界」について概要をお話しました。
今回は、「所有権界・占有権界」について概要をお話しします。
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問い
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土地の境界には「筆界」の他に、「所有権界、占有権界」と呼ばれるものがあるそうですが、「所有権界、占有権界」とはどういうものなのでしょうか?
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答え
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「筆界」は法律によって定められた地番と地番の境界で、分筆や合筆といった登記手続をしなければ変更することができません。筆界は「公法上の境界」とも呼ばれます。
「所有権界(しょゆうけんかい)、占有権界(せんゆうけんかい)」は、実際に土地を利用する所有者や占有者が、それぞれの意志で変更することができる境界で、「私法上の境界」とも呼ばれます。
所有権界は、土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、隣接する土地の所有者同士(お隣同士)の話し合いで自由に決めることができます。
これは、話し合いをしたお隣同士に限って有効な境界です。
占有権界は、土地の占有が及ぶ範囲の境を意味し、所有権を持たないまま、塀などの仕切りを境界と信じて、長期間平穏に利用している土地の境界をいいます。時効取得の対象になる場合もあります。
ここで重要なのは、筆界と所有権界・占有権界が一致しているかどうかです。
例えば、参考図のように、変更前の境界(筆界)だと土地の使い勝手が悪いので、お隣さんと話し合い、お互いに使いやすいように境界を変更したとしましょう。
参考図:
このとき、分筆や所有権移転といった登記手続をとれば、筆界と所有権界を一致させることができます。
しかし、長い年月の間には、土地の所有者が変わったり、土地の利用形態が変わったりするうちに、登記手続をしないまま、所有権界・占有権界が移動してしまうケースも多く存在します。
筆界と所有権界・占有権界が一致しないまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。
境界紛争を防止するためには、筆界と所有権界・占有権界を一致させておくことが重要です。
もし、現状の境界が、筆界と一致しているかどうかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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土地家屋調査士 守 田 靖 昭
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