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2008/12/24(水)

「建物を取り壊した時」

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「建物を取り壊した時」
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問い
──────────────────────────────
今まで親から相続した古い家に住んでいたのですが、近くに新しく
団地ができたのでそちらに家を建てて引っ越す予定です。今まで住
んでいた家は取り壊して更地にしたいと考えています。建物を取り
壊した際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?





答え
──────────────────────────────
登記されている建物を完全に取り壊したり焼失した場合には、その
所有者は、取り壊した日(焼失した日)から一月以内に、建物の滅
失(めっしつ)の登記を申請しなければならないことになっていま
す。

取り壊した(焼失した)建物が附属建物だったり、建物の一部だっ
た場合には、滅失の登記ではなく、表題部の変更の登記が必要にな
ります。

建物の滅失の登記がなされると、その建物の登記簿の表題部から登
記事項が抹消され、その登記簿は閉鎖されます。

建物の滅失登記を行うと、所有権の登記や抵当権の登記などの権利
に関する登記も全て抹消されますので、抵当権などの第三者の権利
が登記されている建物を取り壊す場合には、後々トラブルにならな
いよう、権利者にお知らせしておきましょう。

また、建物が無くなったのに滅失の登記をしないままでいると、固
定資産税の納付書が送付されてくる可能性もありますので、早めに
滅失の登記を申請することをお勧めします。

以上、登記されている建物を取り壊したり焼失した場合に必要な登
記について簡単にご紹介しました。建物の滅失の登記はそれほど難
しくありませんので、ご自分で申請されてもよろしいかと思います。

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