• 土地家屋調査士守田靖昭事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/07/14(月)

「区分建物」

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「区分建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞


問い
──────────────────────────────
マンションの購入を考えています。マンションのことを区分建物と
も呼ぶそうですが、普通の一戸建ての建物とはどのように違うので
しょうか?



答え
──────────────────────────────
通常の建物は、1階部分をAさんが所有し、2階部分をBさんが所
有する、というような登記はできませんが、区分建物はできます。

区分建物(くぶんたんてもの)とは、一棟の建物の一部を独立して
所有することができる建物のことで、区分所有建物と呼ぶこともあ
ります。

区分建物は、専有部分(せんゆうぶぶん)と共用部分(きょうよう
ぶぶん)に区別されます。

専有部分とは、4階の2号室といった形で区切られた室内空間のこ
とで、マンションであれば、居住者が専有する部分です。

参考図1:
 

一方の共用部分とは、エントランスやエレベーター、外廊下など、
居住者が共同で使う部分は全て共用部分となります。

参考図2:
 

さて、ここまでマンションを例にご紹介してきましたが、マンショ
ンが皆区分建物であるとは限りません。区分所有を目的としなけれ
ば、マンションであっても通常の建物として登記できます。例え
ば、賃貸を目的としたマンションなどがそうです。

逆に、区分所有を目的とするのであれば、昔ながらの棟割長屋、最
近ではテラスハウス(複数の建物が連続してつながっている住宅)
も区分建物として登記することができます。

ただし、建物を区分建物として登記するためには、「構造上の独立
性」と「利用上の独立性」といった要件を満たす必要があります。

「構造上の独立」とは、壁や床、天井などで他の部分と区分されて
いる状態をいい、「利用上の独立」とは、その区分建物が独立して
利用できる状態であることをいいます。

これらの要件を満たしていない場合は、区分建物として登記できま
せん(通常の建物として登記することはできます)ので、区分所有
することはできません。

以上、区分建物について簡単にご紹介しましたが、実際に区分建物
として登記する際には、様々な難しい判断を伴う場合があります。