お役立ち情報バックナンバー
2006/07/06(木)
土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?
★★★★★「土地の分筆登記が難しくなったって聞きましたが本当ですか?」」★★★★★
問い
------------------------------------------------------------
お隣の土地を一部買わせてもらうことになったので、近くの土地家屋調
査士さんに相談に行ったところ、土地の分筆登記は不動産登記法の改正
で手続きがちょっと複雑になったと言われてしまいました。それは本当
ですか?
答え
------------------------------------------------------------
結論から言いますと「複雑になった」と言うより、「厳密に申請しなけ
ればならなくなった」という方が正しいようです。
不動産登記を管理している法務局サイドとしては、国民の不動産を守る
ためには
1)正確な地図の整備
2)土地の形の正確性を確保
の2点が必要だと考えています。
そのため、
分筆登記をする際に法務局へ提供する土地の地積測量図は、原則として
分筆後の土地の全てについて
1)地積(土地の面積)の求積方法
2)筆界点間の距離
3)筆界点の座標値
を明らかにしなければならなくなりました。
ここでの、「全ての土地の地積を求めなければならない」という縛りが
ポイントになります。
もし分筆前の地積と分筆後の地積の差が誤差の限度を超えるときには、
「地積の更正の登記」の申請をしてからでなければ分筆登記をすること
ができなくなってしまったのです。
改正前の不動産登記法では、分筆される側の土地だけ地積の求積を行
い、残りの土地については、便宜上、登記簿に記載されている面積から
分筆する土地の面積を差し引いて登記申請することができたので、地積
更正登記をすることなく分筆登記をすることができました。
説明図
今回の不動産登記法の改正で地積更正登記をしなければならない可能性
がでてきたことを考えると申請人への費用負担が大きくなったと言えま
す。
しかし、従前の方法を続けていると、分筆される側の土地は正確な地積
で登記されますが、残る土地の誤差は大きくなり、全体として地図や地
積測量図等の正確性が悪くなる可能性がありました。
今回の改正からは、手続き上の簡便さを求めるより
1)正確な地図の整備
2)土地の形の正確性を確保
を優先することで、
土地所有者の不動産を守り、未然に土地筆界紛争を防止しようという
法務局サイドの強い意志を感じます。
「自己の不動産を守る」為の努力たるもの大変なものです。
┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃土地の境界測量・建物新築登記の専門家
┗━━━┛土地家屋調査士 守 田 靖 昭
〒813-0012
福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
TEL 092-405-8434
FAX 092-405-8435
http://www.to-ki.jp/morita/
「登記の守田」で検索
morita@to-ki.jp
┘
┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘┘
バックナンバーリスト
2009/02/10(火) 「建物の合併とは?」
2009/01/10(土) 「建物を分割する時」
2008/12/24(水) 「建物を取り壊した時」
2008/12/08(月) 「建物を増築・改築した時」
2008/11/19(水) 「建物を新築した時」
2008/11/09(日) 「家屋番号とは?」
2008/10/20(月) 「建物の構造とは?」
2008/09/28(日) 「建物の種類とは?」
2008/09/07(日) 「用途地域って何?」
2008/08/13(水) 「敷地権って何?」
2008/07/14(月) 「区分建物」
2008/05/26(月) 「主たる建物と附属建物」
2008/03/26(水) 「登記できない建物」
2008/03/11(火) 「床面積に含まれない部分」
2008/02/11(月) 「建物の床面積はどうやって測るの?」
2008/01/04(金) 「土地の面積はどうやって測るの?」
2007/11/07(水) 「住居表示って何?」
2007/09/03(月) 「法定外公共物って何?」
2007/07/31(火) 「境界標って何?」
2007/07/07(土) 「境界確定図って何?」