お役立ち情報バックナンバー
2019/05/07(火)
守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A169
■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■
こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。
史上最長の連休はいかがでしたでしょうか。
久々に長男が帰省したので、昔を思い出して子ども達3人を連れてお散歩。
近所の酒屋でアイスクリームを購入。
近くの公園でサッカー・バスケ・テニスとスポーツ三昧。
心地よい疲れがやってきて夜はぐっすり。
ところが3日後辺りから体中にちょっぴり痛みが。
筋肉痛のタイムラグがだんだんと大きくなるのを感じる連休でした。
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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。
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◆登記・測量のQ&A 第169号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話しました。
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問い
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登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?
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答え
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不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成されます。
登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体としては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。
そして、それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
土地の登記記録:
建物の登記記録:
今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。
【発行所】
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福岡県土地家屋調査士会会員
土地家屋調査士 守 田 靖 昭
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