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2017/02/14(火)

守田靖昭お役立ち情報_登記測量Q&A144

■■■■■登記の守田「登記測量のQ&A」■■■■■

こんにちは。
土地家屋調査士の守田靖昭です。

「二月は逃げる」といいますが、すでに半分が過ぎましたね!?

いつになく熱心にピアノの練習をする娘。
「コンクールでも出るんか?」
「卒業式で6年生に見送りの合奏でピアノのオーディションがあると」
「ほう、いつあるとや?」
「来週。でもココの弾き方がわからん」
「そうか、あーちゃん(近所のお友達のママ)に聞いてみようか」
「それとね、このあたりの表現もわからんと」
「じゃあ、楽譜持ってあーちゃんちに行くか」

と電話をして近所のお宅へ伺う。
譜面の見方、譜面に書いてない演奏方法を教わっている。
へ〜、そんな風に弾くのか〜。
と思わず僕の方が参考にしている。

オーディション当日。
「ただいまー」
「おかえりー」
「オーディションどうやった?」
「うん、合格したよ!」
「おー!やったー!!」

ハイタッチをして祝福。
「何人受けたと?」
「ひとり!」
「え?」

これで落ちてたら箸にも棒にもかからんといいうことやな。
それこそ立ち直れんやん。。。



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このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター福岡・香椎窓口」http://to-ki.jp/morita/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量に役立つメッセージをお届けしたいと思います。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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★★★★★★★今月のお役立ち情報宅急便★★★★★★★


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◆登記・測量のQ&A 第144号
「ADR境界問題相談センターとは」
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前回は、「認定土地家屋調査士」についてADR基本法をもとに資格制度が創設された目的と社会的な背景について概要をお話しました。



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問い
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土地家屋調査士会には「ADR境界問題相談センター」があるそうですが、どのような活動を行っているのでしょうか?



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答え
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認定土地家屋調査士は土地境界の専門家として、弁護士との共同受任により境界紛争の早期解決をめざし、社会に貢献する業務を担っていることは、前回のメルマガでもご紹介しました。

そこで「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)では、法令で定める基準・要件を満たしている「ADR手続実施者」を法務大臣が認証し、時効中断効等の法的効果の付与や、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)の特例を認めるなど利便性の向上を図っています。

全国の各都道府県にある土地家屋調査士会では、この「ADR手続実施者」の認証を受けて、境界問題相談センターが続々と誕生し活動を行っているところです。

各境界問題相談センターでは、メディエーションによる「人に優しい解決」と、認証を受けることによる「手続きの厳格性」によって、安心して境界紛争を解決できる環境づくりに努めています。

メディエーションとは、直訳すると「調停」ですが、裁判所で行われている調停とは少し違い、メディエーターと呼ばれる中立的な第三者が交通整理のような役割を担います。

そして当事者の話を整理しながら、解決策を当事者の中から導き出すというトラブルの解決方法をめざします。

土地の境界に関する問題が発生し、当事者同士の話し合いがうまく行かないときは、裁判所だけではなく境界問題相談センターという「民間のADR機関」にご相談いただければ、仲介役となって紛争解決のお手伝いをするというのが「境界問題相談センター」です。

実際には「土地の境界に関する専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が、チームを組んで境界紛争解決のお手伝いをする。」というものです。

※ここで言う「境界問題相談センター」は総称であって、各土地家屋調査士会により呼称は異なります。
 福岡では「境界問題解決センターふくおか」といいます。
http://adr.fukuoka-chousashi.or.jp/

また、全国の「境界問題相談センター」の設置状況はこちらをご覧下さい。
http://www.chosashi.or.jp/adr/index.html

今回はここまでです。
次回はどのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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●フェイスブックで「40歳過ぎてピアノはじめました!」
 というページ作成しました。
https://www.facebook.com/40.piano

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土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地境界の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/morita/
「登記の守田」⇒検索
ただし、福岡市を中心に福岡県北部に限定させていただきますのでよろしくお願いします。
また、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。


【発行所】
土地家屋調査士 守田靖昭
事務所
〒813-0012 福岡市東区香椎駅東三丁目4番4号
Tel:092-405-8434 Fax:092-405-8435


【発行責任者】 守田靖昭 Yasuaki Morita
ご意見・ご感想お待ちしております:morita@to-ki.jp


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